○滋賀県監査委員条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第10号

滋賀県監査委員条例をここに公布する。

滋賀県監査委員条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、滋賀県監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成3年条例33号〕)

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 法第196条第6項の規定に基づく議員のうちから選任される監査委員の数は、1人とする。

(一部改正〔平成3年条例33号・19年76号・30年13号〕)

(常勤の監査委員)

第3条 法第196条第4項および第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。

(全部改正〔平成3年条例33号〕)

(定期に行う監査の通知)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、知事および関係機関に通知しなければならない。

2 前項の通知は、監査の執行期日前10日までに行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成3年条例33号〕)

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月末に行う。ただし、その日が休日に当たるとき、または特別の理由があるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成3年条例33号〕)

(公表および告示)

第6条 監査委員の行う公表および告示は、滋賀県公報に登載して行うものとする。

(一部改正〔平成3年条例33号〕)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の協議によつて定める。

(一部改正〔平成3年条例33号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第76号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定に基づく議員のうちから選任される監査委員の数については、この条例の施行の際現に在職する同項の規定に基づく議員のうちから選任される監査委員の数が2人である場合には、当該監査委員の任期が満了する日(当該監査委員が任期の途中で退職した場合にあっては、最初に退職した監査委員の退職の日)までの間は、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

滋賀県監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第10号
平成3年7月15日 条例第33号
平成19年12月27日 条例第76号
平成30年3月29日 条例第13号