○滋賀県職員安全衛生管理規程

昭和59年3月16日

滋賀県訓令第2号

滋賀県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

滋賀県職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第21条)

第3章 事前管理(第22条―第27条)

第4章 健康診断(第28条―第35条)

第5章 ストレスチェック(第36条―第40条)

第6章 事後管理(第41条―第43条)

第7章 健康教育等(第44条・第45条)

第8章 雑則(第46条―第49条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の安全および衛生管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)および労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年訓令4号〕)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 知事の事務部局ならびに労働委員会事務局および収用委員会事務局の職員をいう。

(2) 本庁 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号。以下「組織規則」という。)第4条および第5条に規定する組織ならびに労働委員会事務局および収用委員会事務局をいう。

(3) 地方機関 組織規則第7条に規定する地方行政機関および組織規則第10条に規定するその他の機関をいう。

(4) 所属長 本庁の課長および事務局長ならびに地方機関の長をいう。

(一部改正〔平成4年訓令22号・8年18号・9年9号・13年9号・17年5号〕)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、積極的に所属職員の健康の保持増進および安全確保を図り、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者の指示または指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者等)

第5条 本庁および地方機関の安全衛生管理業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもつて充て、当該職にある者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、総務部次長の職にある者がその職務を代理する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、所属長を指揮し、次の各号に掲げる事項を総括管理する。

(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全または衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全および衛生に関すること。

(一部改正〔平成元年訓令3号〕)

(安全衛生管理責任者)

第7条 総括安全衛生管理者の職務を補助させるため安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、総務部総務事務・厚生課長の職にある者をもつて充てる。

(一部改正〔平成15年訓令31号・20年18号・26年15号〕)

(安全管理者)

第8条 別表第1に定める基準に該当する地方機関に、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、所属長が所属職員のうちから1人選任する。

3 所属長は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく選任報告書(別記様式第1号)を総括安全衛生管理者に提出するとともに、所属職員に周知を図らなければならない。

(一部改正〔平成元年訓令3号〕)

(安全管理者の職務)

第9条 安全管理者は、所属長の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。

2 安全管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(安全推進者)

第10条 本庁の課および安全管理者の置かれていない地方機関で特に職員の安全に留意する必要のあるものならびに安全管理者の置かれている地方機関の長は、所属職員のうちから安全推進者を1人選任しなければならない。

2 安全推進者は、安全管理者の置かれている機関にあつてはこれを補助し、安全管理者の置かれていない機関にあつては所属長の指揮を受け前条の安全管理者の職務に相当する職務を行うものとする。

3 第8条第3項の規定は、安全推進者の選任について準用する。

(一部改正〔平成元年訓令3号・9年9号〕)

(衛生管理者)

第11条 別表第2に定める基準に該当する本庁および地方機関に、同表に定めるところにより衛生管理者を置く。ただし、別表第3に掲げる地方機関および同表の左欄に掲げる合同庁舎に所在する本庁の係(別表第2に定める基準に該当する地方機関(合同庁舎に所在する本庁の係を含む。)を除く。以下「地方機関等」という。)にあつては、同表の区分に従い、2以上の地方機関等を単位として衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、本庁(合同庁舎に所在する本庁の係を除く。)にあつては総括安全衛生管理者が、地方機関にあつては所属長(前項ただし書の規定の適用を受ける地方機関等にあつては、当該合同庁舎の管理を所掌する所属の長。次項第12条第1項および第20条第3項において同じ。)が所属職員(前項ただし書の規定の適用を受ける地方機関等にあつては、別表第3の区分に従い、同表に掲げる地方機関等の所属職員。次項および第20条第3項において同じ。)のうちから、それぞれ選任する。

3 所属長は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく選任報告書(別記様式第2号)を総括安全衛生管理者に提出するとともに、所属職員に周知を図らなければならない。

(一部改正〔平成元年訓令3号・21年35号・24年24号・27年21号・令和5年5号〕)

(衛生管理者の職務)

第12条 衛生管理者は、産業医および所属長(本庁にあつては、総括安全衛生管理者)の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

2 衛生管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成元年訓令3号〕)

(衛生推進者)

第13条 所属長は、所属職員のうちから衛生推進者を1人選任しなければならない。

2 衛生推進者は、衛生管理者の置かれている地方機関(合同庁舎に所在する本庁の係を含む。)にあつてはこれを補助し、本庁および衛生管理者が置かれていない地方機関にあつては産業医および所属長の指揮を受け前条の衛生管理者の職務に相当する職務を行うものとする。

3 第11条第3項の規定は、衛生推進者の選任について準用する。

(一部改正〔平成元年訓令3号・13年9号・17年34号・21年35号・27年21号〕)

(産業医)

第14条 本庁および地方機関に、別表第4に定める区分に応じ、産業医を置く。

2 産業医は、本庁および保健所の医師のうちから知事が選任する。

3 知事は、前項で選任された産業医のほか、必要に応じて産業医若干人を選任し、または委嘱することができる。

(一部改正〔平成元年訓令3号・4年22号・14年4号・16年10号・18年6号・21年35号〕)

(産業医の職務等)

第15条 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。

(1) 健康診断および面接指導等の実施ならびにそれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。

(8) 職場の巡視等に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、または所属長、衛生管理者および衛生推進者を指導し、もしくは助言することができる。

3 総括安全衛生管理者は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(一部改正〔平成元年訓令3号・9年9号・18年6号・21年35号〕)

(作業主任者)

第16条 労働安全衛生法施行令第6条各号の作業を行う本庁の課および地方機関の長は、当該作業に従事する職員のうちから作業主任者を選任しなければならない。

2 所属長は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく選任報告書(別記様式第3号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成9年訓令9号〕)

(作業主任者の職務)

第17条 作業主任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。

(2) 取り扱う機械、薬品等の安全点検およびこれに伴う必要な処置に関すること。

(3) 安全用具等の使用状況の監視に関すること。

(滋賀県職員安全衛生委員会)

第18条 本庁および地方機関の安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、滋賀県職員安全衛生委員会(以下「県委員会」という。)を置く。

2 県委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、知事に意見を述べることができる。

(1) 職員の危険および健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因および再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険および健康障害の防止ならびに健康の保持増進に関する重要事項

3 県委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者および衛生管理者のうちから知事が指名する者

(3) 安全または衛生に関し経験を有する職員のうちから知事が指名する者

(4) 産業医のうちから知事が指名する者

4 県委員会の委員(前項第1号の委員を除く。)の定数は、16人以内とし、その半数については職員をもつて組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 県委員会の委員(第3項第1号の委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任を妨げない。

7 県委員会に会長を置き、第3項第1号の委員を充てるものとする。

8 県委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

9 会長が事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

10 県委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

11 会長は、必要があると認める場合または委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

12 県委員会の庶務は、総務部総務事務・厚生課において処理する。

(一部改正〔平成元年訓令3号・3年10号・4年28号・15年31号・20年18号・26年15号〕)

(滋賀県職員地方安全衛生委員会)

第19条 安全管理者を置く地方機関に、滋賀県職員地方安全衛生委員会(以下「地方安全衛生委員会」という。)を置く。

2 地方安全衛生委員会は、当該地方機関における前条第2項各号に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理者に意見を述べることができる。

3 地方安全衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 当該所属長

(2) 安全管理者および衛生管理者のうちから当該所属長が指名する者

(3) 当該地方機関の職員で安全または衛生に関し経験を有するもののうちから所属長が指名する者

(4) 産業医のうちから所属長が指名する者

4 地方安全衛生委員会の委員(前項第1号の委員を除く。)の定数は、12人以内とし、その半数については職員をもつて組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 前条第5項から第11項までの規定は、地方安全衛生委員会について準用する。

6 地方安全衛生委員会の庶務は、当該地方機関の庶務を担当する部署において処理する。

(一部改正〔平成元年訓令3号・3年10号・4年28号・13年9号〕)

(滋賀県職員地方衛生委員会)

第20条 衛生管理者を置く地方機関(合同庁舎に所在する本庁の係を含み、地方安全衛生委員会が置かれている地方機関を除く。)に、滋賀県職員地方衛生委員会(以下「地方衛生委員会」という。)を置く。

2 地方衛生委員会は、当該地方機関における第18条第2項各号に掲げる事項のうち衛生に関する事項について調査審議し、総括安全衛生管理者に意見を述べることができる。

3 地方衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 当該所属長

(2) 衛生管理者および当該地方機関の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから所属長が指名する者

(3) 産業医のうちから所属長が指名する者

4 地方衛生委員会の委員(前項第1号の委員を除く。)の定数は、12人以内とし、その半数については職員をもつて組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 第18条第5項から第11項までおよび前条第6項の規定は、地方衛生委員会について準用する。

(一部改正〔平成元年訓令3号・3年10号・17年55号・21年35号・24年24号・27年21号・令和5年5号〕)

(滋賀県職員健康管理委員会)

第21条 総括安全衛生管理者の諮問を受け、次の事項を調査審議させるため滋賀県職員健康管理委員会(以下「健康管理委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康の保持増進のための措置に関する医学的立場からの助言に関すること。

(2) 健康管理指導区分の策定および判定に関すること。

2 健康管理委員会は、必要と認めるときは、産業医に前項各号に掲げる事項で特定のものに関し調査審議させることができる。

3 健康管理委員会は、産業医および知事の指定する医療機関の医師のうちから17人以内の委員をもつて構成する。

4 前項に掲げる委員は、知事が任命し、または委嘱する。

5 健康管理委員会の会長は、委員の互選による。

6 健康管理委員会の会議は、会長が招集する。

7 第18条第5項第6項第9項第11項および第12項の規定は、健康管理委員会について準用する。

(一部改正〔平成元年訓令3号・3年10号・16年10号〕)

第3章 事前管理

(危険または健康障害防止措置)

第22条 所属長は、所属職員の危険および健康障害を防止するため、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械、発火性の物、電気等による危険の防止

(2) 病原体、放射線、排気、排液等による健康障害の防止

(職場環境)

第23条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、職務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、避難、騒音防止および清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(作業の管理)

第23条の2 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(追加〔平成元年訓令3号〕)

(精神保健)

第24条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員相互の融和、生活指導、適正配置等に努めるとともに、疾患の疑いのある者を発見した場合には、所属職員、産業保健スタッフ等と連携しながら組織的に対応するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、職員の精神保健に関して必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成15年訓令31号〕)

(健康相談)

第25条 産業医および所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導および助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第26条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、県が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動について、参加の便宜を供与するよう努めなければならない。

(予防措置)

第27条 総括安全衛生管理者は、伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに消毒その他必要な予防措置を講じなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断)

第28条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(健康診断担当医)

第29条 健康診断は、産業医が担当する。ただし、前条第1項各号に掲げる健康診断のうち、他の医療機関等で行うことが適当と認める健康診断については、委託の方法により実施することができる。

2 県外の地方機関の職員の健康診断については、当該地方機関の長が総括安全衛生管理者と協議の上、実施する。

(健康診断の周知)

第30条 所属長は、健康診断の実施に当たつては、総括安全衛生管理者の指示に基づき所属職員に周知するとともに、定められた期間内に健康診断を受けさせなければならない。

(受診の義務)

第31条 職員は、指定された期日または期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師または医療機関等において当該健康診断に相当する健康診断を受けその結果を証明する書面を所属長に提出したとき、または特別な事由のあるときは、この限りでない。

(健康診断個人票)

第32条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、5年間保存しなければならない。

(全部改正〔平成元年訓令3号〕、一部改正〔平成28年訓令4号〕)

(健康管理指導区分の決定)

第33条 産業医は、職員の健康診断の結果を別に定める健康管理指導区分により判定し、総括安全衛生管理者に通知しなければならない。この場合において、必要と認められる職員については、意見を付さなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、その判定に基づき健康管理指導区分を決定しなければならない。

3 総括安全衛生管理者は、健康管理指導区分の決定に当たり必要と認めるときは、健康管理委員会に付議し、その判定を考慮して決定しなければならない。

(健康管理指導区分等の通知)

第34条 総括安全衛生管理者は、前条第2項の規定により健康管理指導区分の決定をしたときは、所属長に対しその結果を通知しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(一部改正〔平成9年訓令9号・令和4年27号〕)

(結核管理に関する特例)

第35条 結核性疾病による要療養者に関する取扱いについては、滋賀県職員の結核性疾病による要療養者取扱規程(昭和25年滋賀県訓令第12号)によるものとする。

第5章 ストレスチェック

(追加〔平成28年訓令4号〕)

(ストレスチェックの実施)

第36条 総括安全衛生管理者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。

(追加〔平成28年訓令4号〕)

(検査結果の通知)

第37条 総括安全衛生管理者は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅滞なく、当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。

(追加〔平成28年訓令4号〕)

(医師の面接指導)

第38条 総括安全衛生管理者は、ストレスチェックの結果により高ストレス者と選定された職員が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、医師による面接指導を実施しなければならない。

(追加〔平成28年訓令4号〕)

(ストレスチェック結果および面接指導記録の保存)

第39条 総括安全衛生管理者は、職員のストレスチェック結果および面接指導記録を、5年間保存しなければならない。

(追加〔平成28年訓令4号〕)

(実施に関する事項)

第40条 ストレスチェックの実施に関する事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(追加〔平成28年訓令4号〕)

第6章 事後管理

(一部改正〔平成28年訓令4号〕)

(健康管理指導区分の変更)

第41条 所属長は、所属職員が第33条第2項の規定に基づき決定された健康管理指導区分の変更を求めるときは、当該職員に健康管理指導区分変更願(別記様式第4号)に医師の診断書その他病状の経過を知るに必要な資料を添えて提出させ、産業医に判定を依頼しなければならない。

2 産業医は、前項の規定による健康管理指導区分変更願を受理したときは、当該職員について健康管理指導区分の判定を行い、必要なときは意見を付して総括安全衛生管理者に通知しなければならない。

3 第33条第2項および第3項ならびに第34条第1項の規定は、健康管理指導区分の変更について準用する。この場合において、同項中「通知」とあるのは、「健康管理指導区分変更通知書(別記様式第5号)により通知」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成9年訓令9号・28年4号・令和4年27号〕)

(療養状況報告)

第42条 所属長は、疾病のため所属職員が30日以上勤務を離れて療養したときは、療養状況報告書(別記様式第6号)に医師の診断書を添えて、総括安全衛生管理者に速やかに提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年訓令31号・28年4号〕)

(保健指導等)

第43条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師または保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

2 所属長は、第34条第1項(第41条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により健康管理指導区分の通知を受けたときは、職員の健康管理上必要な事後措置および適切な指導を行わなければならない。

3 職員は、第34条第2項の規定により通知された健康診断の結果および第1項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

(追加〔平成9年訓令9号〕、一部改正〔平成14年訓令1号・28年4号・令和4年27号〕)

第7章 健康教育等

(追加〔平成元年訓令3号〕、一部改正〔平成28年訓令4号〕)

(安全管理者等に対する教育等)

第44条 総括安全衛生管理者および所属長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全推進者、衛生推進者等に対し、これらの者が従事する職務に関する能力向上を図るための教育、講習等を行い、またはこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(追加〔平成元年訓令3号〕、一部改正〔平成28年訓令4号〕)

(職員に対する健康教育等)

第45条 総括安全衛生管理者および所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 職員は、総括安全衛生管理者および所属長が講じる措置を利用して、その健康の保持増進に努めなければならない。

(追加〔平成元年訓令3号〕、一部改正〔平成28年訓令4号〕)

第8章 雑則

(一部改正〔平成元年訓令3号・28年4号〕)

(秘密の保持)

第46条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなつた後も同様とする。

(一部改正〔平成元年訓令3号・28年4号〕)

(共催事業)

第47条 総括安全衛生管理者は、健康管理等の事業を、地方職員共済組合等と共催により実施することができる。

(一部改正〔平成元年訓令3号・28年4号〕)

(他の任命権者との協議)

第48条 知事は、他の任命権者から当該所属職員の安全衛生に関し要請があつた場合には、協議の上職員の例により措置することができる。

(一部改正〔平成元年訓令3号・28年4号〕)

(その他)

第49条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全および衛生に関して必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成元年訓令3号・28年4号〕)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第10号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第22号)

この訓令は、平成4年5月13日から施行する。

(平成4年訓令第28号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年訓令第26号)

この訓令は、平成5年5月19日から施行する。

(平成8年訓令第18号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第31号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第34号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第55号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第24号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員安全衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成29年訓令第22号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第27号)

1 この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員安全衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

安全管理者選任基準

建設業

林業

水道業

左の業種で、地方機関のうち50人以上の職員が勤務するもの

別表第2(第11条関係)

衛生管理者選任基準

常時勤務する職員の数

衛生管理者数

50人以上200人以下

1人

201人以上500人以下

2人

501人以上1,000人以下

3人

1,001人以上2,000人以下

4人

2,001人以上3,000人以下

5人

別表第3(第11条関係)

(全部改正〔平成24年訓令24号〕、一部改正〔平成27年訓令21号・29年22号〕)

複数の地方機関等で衛生管理者を設置する区分

合同庁舎

対象地方機関等

衛生管理者数

南部合同庁舎

南部合同庁舎に所在する機関(土木事務所を除く。)および本庁の係

南部健康福祉事務所

別表第2に定める人数

甲賀合同庁舎

甲賀合同庁舎に所在する機関(土木事務所を除く。)および本庁の係

東近江合同庁舎

東近江合同庁舎に所在する機関(土木事務所を除く。)および本庁の係

東近江健康福祉事務所

湖東合同庁舎

湖東合同庁舎に所在する機関(土木事務所を除く。)および本庁の係

湖東健康福祉事務所

湖北合同庁舎

湖北合同庁舎に所在する機関(土木事務所を除く。)および本庁の係

高島合同庁舎

高島合同庁舎に所在する機関(土木事務所を除く。)および本庁の係

高島健康福祉事務所

別表第4(第14条関係)

(一部改正〔平成元年訓令3号・4年22号・5年26号・9年9号・14年4号・16年10号・18年6号・21年35号〕)

産業医

担当機関

本庁の医師たる産業医

本庁および地方機関

草津保健所の医師たる産業医

草津保健所管内の地方機関

甲賀保健所の医師たる産業医

甲賀保健所管内の地方機関

東近江保健所の医師たる産業医

東近江保健所管内の地方機関

彦根保健所の医師たる産業医

彦根保健所管内の地方機関

長浜保健所の医師たる産業医

長浜保健所管内の地方機関

高島保健所の医師たる産業医

高島保健所管内の地方機関

第14条第3項に規定する産業医

本庁および地方機関

(全部改正〔平成元年訓令3号〕、一部改正〔平成13年訓令9号・令和4年27号〕)

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(全部改正〔平成元年訓令3号〕、一部改正〔平成13年訓令9号・令和4年27号〕)

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(全部改正〔平成元年訓令3号〕、一部改正〔平成13年訓令9号・令和4年27号〕)

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(一部改正〔平成13年訓令9号・28年4号・令和4年27号〕)

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(追加〔令和4年訓令27号〕)

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(一部改正〔平成13年訓令9号・28年4号・令和4年27号〕)

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滋賀県職員安全衛生管理規程

昭和59年3月16日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第5項 研修共済制度
沿革情報
昭和59年3月16日 訓令第2号
平成元年3月29日 訓令第3号
平成3年4月1日 訓令第10号
平成4年5月13日 訓令第22号
平成4年6月1日 訓令第28号
平成5年5月19日 訓令第26号
平成8年4月1日 訓令第18号
平成9年4月1日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成14年3月1日 訓令第1号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第31号
平成16年4月1日 訓令第10号
平成17年1月1日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第34号
平成17年8月10日 訓令第55号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第18号
平成21年4月1日 訓令第35号
平成24年4月1日 訓令第24号
平成26年4月1日 訓令第15号
平成27年4月1日 訓令第21号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第22号
令和4年7月29日 訓令第27号
令和5年3月31日 訓令第5号