○滋賀県職員互助会に関する条例

昭和31年9月24日

滋賀県条例第34号

滋賀県職員互助会に関する条例をここに公布する。

滋賀県職員互助会に関する条例

(趣旨)

第1条 本県職員は、相互共済の精神にしたがい、福利増進をはかるため、規約で定めるところにより、滋賀県職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

(管理運営)

第2条 互助会の管理運営は、会員の総意に基いて行う。

(事業)

第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付、施設の経営その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、県の補助金その他の収入をもつてあてる。

2 県は、互助会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(助成)

第5条 知事は、県の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

2 この条例の適用の際現に存する滋賀県職員互助会は、この条例に基く互助会とみなす。

滋賀県職員互助会に関する条例

昭和31年9月24日 条例第34号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第5項 研修共済制度
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第34号