○勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和32年5月23日

滋賀県人事委員会告示第4号

勤務条件に関する措置の要求に関する細則

(趣旨)

第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年滋賀県人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員を含む。)の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年人委告示6号〕)

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 規則第2条第1項に規定する措置要求をするに当たつて人事委員会(以下「委員会」という。)に提出すべき書類は次のとおりである。

(1) 措置要求書(別記様式第1号)

(2) 適切な資料(様式随意、書証であれば提出順に番号を付し整理すること。)

2 規則第2条第4項の規定による届出は、措置要求書記載事項変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

(一部改正〔平成17年人委告示6号〕)

(代理人選任届等)

第3条 規則第3条第2項の規定による届出は、代理人選任(解任)(別記様式第3号)により行うものとする。

(全部改正〔平成17年人委告示6号〕)

(措置要求取下申出書)

第4条 規則第11条第2項の規定による申出は、措置要求取下申出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(追加〔平成17年人委告示6号〕)

(事案の解決、要求理由の消滅等)

第5条 関係当事者間における交渉による事案の解決要求の理由の消滅等が生じたときは、要求者は直ちに書面(別記様式第5号)により委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年人委告示6号〕)

この細則は、告示の日から施行する。

(平成17年人委告示第6号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年人委告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の勤務条件に関する措置の要求に関する細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成17年人委告示6号・令和3年2号〕)

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(追加〔平成17年人委告示6号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)

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(追加〔平成17年人委告示6号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委告示6号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委告示6号・令和3年2号〕)

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勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和32年5月23日 人事委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和32年5月23日 人事委員会告示第4号
平成17年4月1日 人事委員会告示第6号
令和3年3月26日 人事委員会告示第2号