○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年8月10日

滋賀県人事委員会規則第3号

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続ならびに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和32年人委規則1号・平成17年31号〕)

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)を行うときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副各1通を適切な資料とともに人事委員会に提出しなければならない。ただし、措置要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。

(1) 要求者の氏名、住所、生年月日、職、所属および連絡先

(2) 要求事項

(3) 措置要求の理由

(4) 要求者またはその者の属する職員団体が要求事項について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要

3 措置要求は、代理人によつてすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を措置要求書に添付しなければならない。

4 措置要求書の記載事項に変更を生じた場合には、要求者は、遅滞なく、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和55年人委規則17号・平成17年31号・令和3年2号・4年9号〕)

(代理人)

第3条 要求者は、いつでも代理人を選任し、および解任することができる。

2 要求者は、代理人を選任し、または解任したときは、遅滞なく、書面でその者の氏名、住所、連絡先および職または職業を人事委員会に届け出なければならない。

(全部改正〔平成17年人委規則31号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

(代理人の権限)

第4条 代理人は、要求者のために、措置要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、措置要求の取下げについては、その旨の委任がない限りすることができない。

2 代理人の行つた行為は、要求者が遅滞なく取り消し、または訂正したときは、その効力を失う。

(全部改正〔平成17年人委規則31号〕)

(措置要求書の調査等)

第5条 人事委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項、添付資料、要求事項、要求者の資格等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 前項の調査の結果、措置要求書に不備があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて要求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であつて、事案の内容に影響がないと認められるときは、人事委員会は職権でこれを補正することができる。

3 人事委員会は、措置要求を受理したときは、その旨を関係当事者に通知し、措置要求を却下したときは、その旨を要求者に通知するものとする。

(全部改正〔平成17年人委規則31号〕)

(交渉の勧奨)

第6条 人事委員会は、適当と認めるときは、前条第1項の規定による決定を行う前に、関係当事者に対し要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。

(追加〔平成17年人委規則31号〕)

(審査の併合または分離)

第7条 人事委員会は、必要があると認めるときは、同一または相関連する事案に係る数個の措置要求を併合し、または併合された数個の措置要求を分離して審査することができる。

2 人事委員会は、前項の規定により、措置要求の審査の併合または分離を決定したときは、その旨を関係当事者に通知するものとする。

(追加〔平成17年人委規則31号〕)

(事案の審査等)

第8条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者、要求者の所属の長その他の関係者から意見を徴し、またはこれらの者に対し資料の提出を求め、もしくは出頭を求めてその陳述を聴き、その他の必要な事実調査を行うことができる。

2 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、公開または非公開の口頭審理を行うことができる。

3 人事委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるよう、関係当事者間をあつせんすることができる。

(追加〔平成17年人委規則31号〕)

(審査事務の担当)

第9条 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員または事務局長のうちから措置要求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。

(追加〔平成17年人委規則31号〕)

(証人による証拠調べ)

第10条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人の出頭を求めることができる。

2 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、口述書を提出させることができる。

(追加〔平成17年人委規則31号〕)

(措置要求の取下げ)

第11条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置要求の全部または一部を取り下げることができる。

2 措置要求の取下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。

(追加〔平成17年人委規則31号〕)

(審査の打切り)

第12条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合または関係当事者における交渉もしくはあつせんによる事案の解決、要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則31号〕)

(判定)

第13条 人事委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者および必要があると認めるときは当局に送達するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則31号〕)

(勧告)

第14条 人事委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則31号〕)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、措置要求の審査の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成17年人委規則31号〕)

この規則は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和32年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き係属している措置要求に関する手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年8月10日 人事委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和26年8月10日 人事委員会規則第3号
昭和32年2月28日 人事委員会規則第1号
昭和55年6月27日 人事委員会規則第17号
平成17年4月1日 人事委員会規則第31号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和4年4月1日 人事委員会規則第9号