○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例
昭和31年9月24日
滋賀県条例第33号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例をここに公布する。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例
(退隠料および扶助料年額の改定)
第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、もしくは死亡した滋賀県退隠料および扶助料支給条例(大正12年9月滋賀県令第29号。以下「条例」という。)上の公務員またはその遺族に給する条例に基く退隠料(以下「退隠料」という。)または扶助料(条例第23条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第75条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)でその年額計算の基礎となつている俸給年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による退隠料または扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和36年条例31号〕)
第2条 削除
(削除〔昭和38年条例40号〕)
(一部改正〔昭和38年条例40号〕)
(長期在職者についての特例)
第4条 退隠料または扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が17年(その公務員が、昭和8年11月30日以前に退職し、または死亡したものである場合にあつては、15年)以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を、退隠料年額が、68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が79,800円未満となる場合においては、退隠料年額計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた場合において、当該退隠料年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給の合算額の2分の1以下であつたときを除き、79,800円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
(追加〔昭和36年条例31号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年10月9日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者に係る退隠料および扶助料についての経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例(以下「改定前の条例第33号」という。)の規定を適用された退隠料または扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額をこの条例による改正後の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例第33号」という。)および滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和33年滋賀県条例第39号)付則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第33号の規定を適用された者または改正後の条例第33号の規定を適用されるべき者の退隠料または扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の特例)
第3条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、または死亡した滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例上の公務員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第33号第1条に規定する公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例上の他の公務員に就職したものとみなし、恩給法第52条第1項の規定を準用するものとする。
2 前項の規定に該当する者またはその遺族がこの条例の施行の際現に退隠料または扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第33号その他公務員の給与水準の改定に伴う退隠料の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている退隠料または扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または扶助料に改定する。
3 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、または死亡した滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例上の公務員について準用する。
4 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者またはその遺族(第2項の規定によりその退隠料または扶助料年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この条例施行の際」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和46年条例50号〕)
(職権改定)
第4条 付則第2条第1項の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則(昭和38年12月21日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例による改正後の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例による退隠料または扶助料の年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例第2条または第3条の規定の例による。
付則(昭和46年12月20日条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、第1条中滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第15条ノ3第2項および第2条による滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第28号。以下「条例第28号」という。)付則第3項の改正規定は、同年11月1日から適用する。
(退隠料および扶助料年額の改定)
第6条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの遺族に給する退隠料または扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員またはこれらの者の遺族で、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和45年滋賀県条例第61号)付則第4条第2項により退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料年額の特例)
第7条 昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前条第1項の規定の適用については、同日において退隠料および扶助料年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1,140円以下のものにあつては、同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは、「付則別表第2の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1,140円をこえ1,160円以下のものにあつては、同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは、「付則別表第2の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、もしくは死亡した公務員またはその遺族に給する退隠料または扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例(昭和27年滋賀県条例第28号)別表に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退隠料または扶助料については、2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退隠料または扶助料については、当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料または扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3 前項に規定する退隠料または扶助料に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては、付則第7条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料または扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した退隠料または扶助料について退隠料および扶助料年額の改定に関する法令の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例(昭和27年滋賀県条例第28号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料または扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料または扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料または扶助料については、適用しない。
5 第1項から前項までの規定は、退隠料および扶助料年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法の適用を受ける俸給とが併給されていた者であつて、退隠料および扶助料年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であつたものについては、適用しない。
第9条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則別表第1
| 退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 
| 円 | 円 | 
| 162,500 | 165,800 | 
| 166,900 | 170,400 | 
| 170,800 | 174,400 | 
| 176,400 | 180,000 | 
| 179,700 | 183,400 | 
| 186,000 | 189,800 | 
| 195,000 | 199,000 | 
| 204,500 | 208,700 | 
| 213,700 | 218,100 | 
| 223,300 | 227,900 | 
| 232,600 | 237,400 | 
| 242,100 | 247,100 | 
| 248,200 | 253,300 | 
| 254,100 | 259,400 | 
| 261,100 | 266,500 | 
| 271,000 | 276,600 | 
| 279,400 | 285,200 | 
| 287,400 | 293,400 | 
| 297,000 | 303,100 | 
| 306,800 | 313,100 | 
| 317,300 | 323,900 | 
| 328,000 | 334,800 | 
| 341,400 | 348,400 | 
| 349,600 | 356,900 | 
| 360,600 | 368,100 | 
| 371,200 | 378,800 | 
| 392,400 | 400,500 | 
| 397,900 | 406,100 | 
| 414,000 | 422,600 | 
| 435,500 | 444,600 | 
| 459,400 | 468,900 | 
| 471,400 | 481,200 | 
| 483,000 | 493,000 | 
| 499,700 | 510,000 | 
| 509,300 | 519,800 | 
| 537,600 | 548,700 | 
| 551,600 | 563,000 | 
| 566,200 | 577,900 | 
| 594,400 | 606,700 | 
| 622,900 | 635,800 | 
| 630,300 | 643,400 | 
| 653,800 | 667,300 | 
| 687,200 | 701,400 | 
| 720,300 | 735,200 | 
| 740,700 | 756,000 | 
| 760,700 | 776,400 | 
| 801,100 | 817,600 | 
| 841,500 | 858,900 | 
| 849,600 | 867,100 | 
| 881,600 | 899,900 | 
| 922,100 | 941,200 | 
| 962,700 | 982,600 | 
| 1,002,800 | 1,023,500 | 
| 1,028,100 | 1,049,400 | 
| 1,055,200 | 1,077,000 | 
| 1,107,300 | 1,130,200 | 
| 1,159,900 | 1,183,900 | 
| 1,186,400 | 1,210,900 | 
| 1,212,000 | 1,237,100 | 
| 1,264,200 | 1,290,400 | 
| 1,288,100 | 1,314,800 | 
| 1,316,400 | 1,343,700 | 
| 1,368,700 | 1,397,000 | 
| 1,425,600 | 1,455,100 | 
| 1,454,900 | 1,485,000 | 
| 1,482,600 | 1,513,300 | 
| 1,511,700 | 1,543,000 | 
| 1,539,800 | 1,571,600 | 
| 1,596,600 | 1,629,600 | 
| 1,653,400 | 1,687,600 | 
| 1,681,500 | 1,716,300 | 
| 1,710,400 | 1,745,800 | 
| 退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 | |
付則別表第2
| 退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 
| 円 | 円 | 
| 162,500 | 179,700 | 
| 166,900 | 184,700 | 
| 170,800 | 189,000 | 
| 176,400 | 195,100 | 
| 179,700 | 198,800 | 
| 186,000 | 205,700 | 
| 195,000 | 215,700 | 
| 204,500 | 226,200 | 
| 213,700 | 236,400 | 
| 223,300 | 247,000 | 
| 232,600 | 257,300 | 
| 242,100 | 267,900 | 
| 248,200 | 274,600 | 
| 254,100 | 281,200 | 
| 261,100 | 288,900 | 
| 271,000 | 299,800 | 
| 279,400 | 309,200 | 
| 287,400 | 318,000 | 
| 297,000 | 328,600 | 
| 306,800 | 339,400 | 
| 317,300 | 351,100 | 
| 328,000 | 362,900 | 
| 341,400 | 377,700 | 
| 349,600 | 386,900 | 
| 360,600 | 399,000 | 
| 371,200 | 410,600 | 
| 392,400 | 434,100 | 
| 397,900 | 440,200 | 
| 414,000 | 458,100 | 
| 435,500 | 481,900 | 
| 459,400 | 508,300 | 
| 471,400 | 521,600 | 
| 483,000 | 534,400 | 
| 499,700 | 552,800 | 
| 509,300 | 563,500 | 
| 537,600 | 594,800 | 
| 551,600 | 610,300 | 
| 566,200 | 626,400 | 
| 594,400 | 657,700 | 
| 622,900 | 689,200 | 
| 630,300 | 697,400 | 
| 653,800 | 723,400 | 
| 687,200 | 760,300 | 
| 720,300 | 797,000 | 
| 740,700 | 819,500 | 
| 760,700 | 841,600 | 
| 801,100 | 886,300 | 
| 841,500 | 931,000 | 
| 849,600 | 939,900 | 
| 881,600 | 975,500 | 
| 922,100 | 1,020,300 | 
| 962,700 | 1,065,100 | 
| 1,002,800 | 1,109,500 | 
| 1,028,100 | 1,137,500 | 
| 1,055,200 | 1,167,500 | 
| 1,107,300 | 1,225,100 | 
| 1,159,900 | 1,283,300 | 
| 1,186,400 | 1,312,600 | 
| 1,212,000 | 1,341,000 | 
| 1,264,200 | 1,398,800 | 
| 1,288,100 | 1,425,200 | 
| 1,316,400 | 1,456,600 | 
| 1,368,700 | 1,514,300 | 
| 1,425,600 | 1,577,300 | 
| 1,454,900 | 1,609,700 | 
| 1,482,600 | 1,640,400 | 
| 1,511,700 | 1,672,600 | 
| 1,539,800 | 1,703,600 | 
| 1,596,600 | 1,766,500 | 
| 1,653,400 | 1,829,400 | 
| 1,681,500 | 1,860,500 | 
| 1,710,400 | 1,892,400 | 
| 退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 | |
別表第1
(一部改正〔昭和36年条例31号〕)
| 退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 
| 円 | 円 | 
| 72,000 | 79,800 | 
| 74,400 | 82,800 | 
| 79,800 | 88,800 | 
| 85,800 | 94,800 | 
| 91,800 | 100,800 | 
| 97,800 | 111,000 | 
| 103,800 | 123,000 | 
| 111,000 | 133,200 | 
| 118,200 | 144,000 | 
| 127,800 | 154,800 | 
| 138,600 | 168,000 | 
| 149,400 | 182,400 | 
| 160,800 | 196,800 | 
| 175,200 | 213,600 | 
| 189,600 | 222,000 | 
| 196,800 | 230,400 | 
| 213,600 | 240,000 | 
| 222,000 | 249,600 | 
| 240,000 | 268,800 | 
| 259,200 | 290,400 | 
| 279,600 | 314,400 | 
| 301,200 | 340,800 | 
| 327,600 | 354,000 | 
| 354,000 | 367,200 | 
| 退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退隠料年額が、68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。 | |
別表第2
(追加〔昭和36年条例31号〕)
| 左欄 | 右欄 | 
| 79,800円 | 88,800円 | 
| 82,800 | 91,800 | 
| 88,800 | 97,800 | 
| 94,800 | 103,800 | 
| 100,800 | 111,000 | 
| 111,000 | 123,000 | 
| 123,000 | 133,200 | 
| 133,200 | 144,000 | 
| 144,000 | 154,800 | 
| 154,800 | 168,000 | 
| 168,000 | 182,400 | 
| 182,400 | 196,800 | 
| 196,800 | 213,600 | 
| 213,600 | 222,000 | 
| 222,000 | 230,400 | 
| 230,400 | 240,000 | 
| 240,400 | 249,600 | 
| 249,600 | 259,200 |