○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例の規定による退隠料および扶助料年額の改定期月を定める規則

昭和28年3月30日

滋賀県規則第9号

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例の規定による退隠料および扶助料年額の改定期月を定める規則

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例…

昭和28年3月30日 規則第9号

(昭和28年3月30日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和28年3月30日 規則第9号