○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日

滋賀県人事委員会規則第22号

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則をここに公布する。

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第19条の2(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項または滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第16条の2(任期付職員条例第8条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、管理職員(条例第19条の2第1項および学校職員条例第16条の2第1項に規定する者、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員ならびに任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年人委規則11号・17年13号・令和2年1号〕)

(権衡職員の範囲)

第1条の2 学校職員条例第16条の2第1項の管理職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、教育委員会の事務局に勤務する職員その他人事委員会が定める職員で次に掲げるもの(学校職員条例第10条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職を占める職員を除く。)とする。

(1) 高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級である職員

(2) 高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級である職員

(追加〔平成9年人委規則20号〕)

(休日等)

第2条 学校職員条例第16条の2第1項の人事委員会規則で定める日は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第3条第1項もしくは第4条または滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第4条第1項もしくは第5条の週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の直後の勤務日(当該勤務日が祝日法による休日、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)または職員の勤務時間条例第9条第2項もしくは学校職員の勤務時間条例第10条第2項の規定により正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされた日に当たるときは、これらの直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(一部改正〔平成6年人委規則33号〕)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第19条の2第3項および学校職員条例第16条の2第3項の人事委員会規則で定める勤務は、条例第19条の2第1項または学校職員条例第16条の2第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の2第3項第1号および学校職員条例第16条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号。以下「支給規則」という。)別表第1に掲げる職を占める職員および第1条の2に定める職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 管理職手当の区分(支給規則第9条第1項の規定による管理職手当の区分をいう。以下同じ。)が1種の職を占める職員 12,000円

 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 10,000円

 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 8,000円

 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。)および第1条の2第1号に掲げる職員 6,000円

 管理職手当の区分が6種の職を占める職員(に掲げる職員を除く。)または7種の職を占める職員および第1条の2第2号に掲げる職員 4,000円

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって、支給規則別表第1に掲げる職を占めるものおよび第1条の2に定めるもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 管理職手当の区分が1種の職を占める職員 11,000円

 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 9,000円

 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 7,000円

 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。)および第1条の2第1号に掲げる職員 5,000円

 管理職手当の区分が6種の職を占める職員(に掲げる職員を除く。)または7種の職を占める職員および第1条の2第2号に掲げる職員 3,000円

(3) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給または同条第3項の給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給もしくは7号給または任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給、3号給または4号給 8,000円

 1号給 6,000円

(4) 任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給または同条第4項の給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給または任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 12,000円

 4号給または5号給 10,000円

 2号給または3号給 8,000円

 1号給 6,000円

(一部改正〔平成7年人委規則16号・9年20号・15年11号・17年13号・19年12号・27年15号・令和2年1号・5年3号・7年7号〕)

第4条 条例第19条の2第3項第2号および学校職員条例第16条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の支給規則別表第1に掲げる職を占める職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 管理職手当の区分が1種の職を占める職員 6,000円

 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 5,000円

 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 4,000円

 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) 3,000円

 管理職手当の区分が6種の職を占める職員(に掲げる職員を除く。)または7種の職を占める職員 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である支給規則別表第1に掲げる職を占める職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 管理職手当の区分が1種の職を占める職員 5,500円

 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 4,500円

 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 3,500円

 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) 2,500円

 管理職手当の区分が6種の職を占める職員(に掲げる職員を除く。)または7種の職を占める職員 1,500円

2 次に掲げる場合には、条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第19条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

3 次に掲げる場合には、学校職員条例第16条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 学校職員条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 学校職員条例第19条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(追加〔平成27年人委規則15号〕、一部改正〔令和5年人委規則3号・7年7号〕)

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)および管理職員特別勤務整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(一部改正〔平成27年人委規則15号〕)

(支給方法)

第6条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、給料の支給定日までに管理職員特別勤務手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動し、離職し、または死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、その異動し、離職し、または死亡した日までの分をその際支給することができる。

(一部改正〔平成27年人委規則15号〕)

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成27年人委規則15号〕)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)

2 条例付則第16項または学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第2項および第4条第1項の規定の適用については、当分の間、第3条第2項第1号および第4条第1項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕、一部改正〔令和6年人委規則13号・7年7号〕)

(平成6年人委規則第33号)

この規則は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年人委規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第20号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年人委規則第1号)

1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成15年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

23 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第3条第1項および第4条第1項の規定を適用する。

(雑則)

28 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(一部改正〔令和7年人委規則9号〕)

(令和6年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成27年人委規則15号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

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(全部改正〔平成27年人委規則15号〕)

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職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 人事委員会規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成3年12月25日 人事委員会規則第22号
平成6年12月19日 人事委員会規則第33号
平成7年3月31日 人事委員会規則第16号
平成9年12月24日 人事委員会規則第20号
平成11年2月17日 人事委員会規則第1号
平成15年4月1日 人事委員会規則第11号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成18年4月1日 人事委員会規則第19号
平成19年4月1日 人事委員会規則第12号
平成27年4月1日 人事委員会規則第15号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号
令和6年4月1日 人事委員会規則第13号
令和7年4月1日 人事委員会規則第7号
令和7年4月1日 人事委員会規則第9号