○特例級職員の職務に関する規則

昭和61年4月4日

滋賀県人事委員会規則第19号

特例級職員の職務に関する規則をここに公布する。

特例級職員の職務に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号。以下「改正条例」という。)付則第20項の規定に基づき、特例級職員の職務に関する事項を定めるものとする。

(職務区分)

第2条 改正条例付則別表第7行政職給料表3等級の項職務の欄に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、司書または職業指導員の職務とする。

(一部改正〔平成11年人委規則10号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特例級職員の職務に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

特例級職員の職務に関する規則

昭和61年4月4日 人事委員会規則第19号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和61年4月4日 人事委員会規則第19号
昭和63年7月22日 人事委員会規則第29号
昭和63年10月1日 人事委員会規則第32号
平成11年4月1日 人事委員会規則第10号