○職員の級別職務に関する規則

昭和61年4月4日

滋賀県人事委員会規則第18号

職員の級別職務に関する規則をここに公布する。

職員の級別職務に関する規則

(一部改正〔平成12年人委規則12号・令和2年1号〕)

(職務区分)

第2条 条例別表第6または学校職員条例別表第3に掲げる職務のうち、別表の職務欄に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、同表の当該職務の欄に掲げる職の職務とする。

(一部改正〔平成12年人委規則12号・20年10号・28年23号〕)

第3条 条例別表第6級別標準職務表の次の各号に掲げる規定に規定する人事委員会規則で定めるものは、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 条例別表第6の2警察職給料表級別標準職務表8級の項 警務部会計課長、警務課長および企画教養課長、生活安全部地域課長、通信指令課長、少年課長および生活環境課長、刑事部捜査第一課長および捜査第二課長、交通部交通企画課長、交通指導課長および運転免許課長ならびにその職務の複雑、困難および責任の度がこれらの課長と同程度であるものとして人事委員会が認める警察本部の課長

(2) 条例別表第6の3研究職給料表級別標準職務表1級の項 補助的な試験研究業務を行う技師

(3) 条例別表第6の4のイ医療職給料表(2)級別標準職務表1級の項 診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師または柔道整復師である技師で定型的な業務を行うもの

2 学校職員条例別表第3級別標準職務表の次の各号に掲げる規定に規定する人事委員会規則で定めるものは、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 学校職員条例別表第3の1高等学校等教育職給料表級別標準職務表2級の項(2) 任用の期限を付さない常勤講師として任用されたもの

(2) 学校職員条例別表第3の2小学校および中学校等教育職給料表級別標準職務表2級の項(2) 任用の期限を付さない常勤講師として任用されたもの

(全部改正〔平成3年人委規則7号〕、一部改正〔平成4年人委規則7号・41号・5年2号・7号・6年3号・9号・28号・7年15号・8年2号・9年10号・12年12号・13年14号・14年3号・11号・16年4号・17年22号・18年17号・19年2号・10号・21年8号・22年7号・23年2号・28年23号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第28号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第24号)

この規則は、平成4年7月7日から施行する。

(平成4年人委規則第41号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表3研究職給料表の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第24号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第4号)

この規則は、平成7年3月6日から施行する。

(平成7年人委規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第2号)

この規則は、平成8年3月21日から施行する。

(平成8年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第18号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年人委規則第2号)

この規則は、平成9年3月21日から施行する。

(平成9年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第3号)

この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(平成10年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第3号)

この規則は、平成11年3月12日から施行する。

(平成11年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第22号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年人委規則第2号)

この規則は、平成12年3月15日から施行する。

(平成12年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第20号)

この規則は、平成12年10月2日から施行する。

(平成12年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第5号)

この規則は、平成13年3月23日から施行する。

(平成13年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第3号)

この規則は、平成14年3月25日から施行する。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第2号)

この規則は、平成15年3月14日から施行する。

(平成15年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第4号)

この規則は、平成16年3月26日から施行する。

(平成16年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第3号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表2警察職給料表の表の改正規定(「堅田警察署長」を「大津北警察署長」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第26号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年人委規則第4号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年人委規則第8号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第2号)

この規則は、平成26年3月25日から施行する。

(平成26年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の級別職務に関する規則の規定は、平成26年12月26日から適用する。

(平成27年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成38年3月31日までの間、条例別表第6または学校職員条例別表第3に掲げる職務ならびに第2条の規定により当該職務と同程度に定められた職務およびこれに相当する職務のうち、困難な業務または高度の知識、経験を必要とする重要な業務等を行うものにあつては、それぞれ1級上位の職務と同程度の職務とする。

(平成29年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第12号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

この規則は、令和5年3月16日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和61年人委規則26号・28号・62年3号・7号・14号・63年2号・3号・6号・8号・27号・31号・平成2年2号・6号・11号・23号・3年7号・17号・18号・4年1号・2号・7号・21号・24号・41号・5年2号・7号・16号・6年3号・9号・24号・28号・7年4号・15号・8年2号・10号・18号・9年2号・10号・10年3号・9号・11年3号・9号・22号・12年2号・12号・20号・22号・25号・13年5号・14号・27号・33号・34号・14年3号・5号・11号・15年2号・10号・19号・16年20号・32号・39号・17年1号・4号・9号・22号・18年3号・17号・38号・40号・19年2号・5号・10号・20年2号・10号・26号・21年4号・8号・17号・22年1号・7号・23年2号・8号・16号・17号・24年3号・7号・12号・25年2号・8号・14号・17号・26年2号・10号・27年3号・4号・14号・28年6号・23号・29年3号・30年1号・8号・令和2年3号・3年12号・4年2号・5年1号〕)

1 行政職給料表

組織

職務

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級


1号

1号

1号

1号

1号




主事または技師の職務

主任主事または主任技師の職務

主査の職務

係長の職務

主幹の職務

課長補佐の職務

参事の職務

本庁の課長の職務

本庁の部次長の職務

本庁の部長の職務

知事の事務部局

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

標準的な職が次長である職

標準的な職が部長である職

議会の事務部局

標準的な職が主事である職

標準的な職が主任主事である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

標準的な職が次長である職

標準的な職が部長である職

教育委員会

教育委員会の事務局および学校以外の教育機関

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

標準的な職が次長である職


県立学校

標準的な職が主事である職

標準的な職が主任主事である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職





市町立学校

標準的な職が主事である職

標準的な職が主任主事である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職







労働委員会の事務部局

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職


標準的な職が次長である職


人事委員会の事務部局

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

標準的な職が次長である職


監査委員の事務部局

標準的な職が主事である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職


標準的な職が部長である職

収用委員会の事務部局

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職


標準的な職が課長である職



警察



係長

主任主査

専門員

※係長

※主任主査

警察本部の課長補佐

隊長補佐

校長補佐

警察署の課長

※専門員

次席

調査官

※警察本部の課長補佐

※警察署の課長

管理官

会計指導官

装備管理官

厚生管理官

鑑識指導官

交通調査官

交通管制官

会計官

警察本部の

課長

施設管理官

監査室長

参事官


1 この表において「標準的な職」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める標準的な職をいう。

2 この表において指定する職で※印の付されているものについては、人事委員会の承認を得たものに限る。

2 警察職給料表

組織

職務

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1号

1号

1号




主査の職務

係長の職務

警察本部の課長補佐の職務

警察本部の次席の職務

警察本部の管理官の職務

警察本部の課長の職務

警察本部の困難な業務を行う課長の職務

警察本部の部長または参事官の職務

警察


小隊長

所長

副所長

所長補佐

室長補佐

水上警察隊長

鉄道警察隊長

通信指令長

検視官

分駐隊長

隊長補佐

交通事故分析官

航空隊副隊長

校長補佐

警察署の課長

警部交番所長

調査官

警部をもつて充てる副隊長

講習指導官

米原分室長

次長

総括管理官

広報官

公安委員会補佐室長

会計指導官

人事企画官

留置管理官

取調べ監督室長

術科指導官

監察調査官

犯罪抑止対策官

地域指導官

少年補導官

少年事件特別捜査隊長

環境指導官

サイバー犯罪対策官

警視をもつて充てる副隊長

刑事指導官

刑事事件捜査指導官

検視官室長

知能犯捜査指導官

暴力団犯罪捜査指導官

薬物銃器対策室長

鑑識指導官

高齢者交通安全推進室長

交通指導官

交通事故事件捜査統括官

交通聴聞官

警備指導官

国際テロリズム対策官

危機管理官

航空隊長

警察署副署長(大津警察署副署長を除く。)

地域官

刑事官

交通官

監査室長

監察官

総合施策官

少年健全育成室長

特殊詐欺対策室長

副校長

警察署長(大津警察署長、草津警察署長、守山警察署長、甲賀警察署長、近江八幡警察署長、東近江警察署長、彦根警察署長、米原警察署長、長浜警察署長、高島警察署長および大津北警察署長を除く。)

大津警察署副署長

※監察官

警察県民センター所長

監察官室長

機動警察隊長

科学捜査研究所長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

機動隊長

米原警察署長

高島警察署長

大津北警察署長

※警察署長(大津警察署長、草津警察署長、守山警察署長、甲賀警察署長、近江八幡警察署長、東近江警察署長、彦根警察署長、米原警察署長、長浜警察署長、高島警察署長および大津北警察署長を除く。)

首席参事官

首席監察官

警察学校長

大津警察署長

草津警察署長

守山警察署長

甲賀警察署長

近江八幡警察署長

東近江警察署長

彦根警察署長

長浜警察署長

※ この表において指定する職で※印の付されているものについては、人事委員会の承認を得たものに限る。

3 研究職給料表

組織

職務

2級

3級

4級

5級

2号

1号

1号

2号

1号


試験研究機関の技師の職務

試験研究機関の主任技師の職務

試験研究機関の主査の職務

試験研究機関の係長の職務

試験研究機関の専門員の職務

試験研究機関の部長の職務

試験研究機関の長の職務

試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長の職務

知事の事務部局

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

標準的な職が次長である職

警察

鑑識課

技師

主任技師

係長

専門員

※係長

調査官

課長補佐

※専門員





科学捜査研究所

研究員

※研究員

主任研究員

※主任研究員

次席

調査官

総括研究員


所長

鑑定指導官



1 この表において「標準的な職」とは、地方公務員法第15条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める標準的な職をいう。

2 この表において指定する職で※印の付されているものについては、人事委員会の承認を得たものに限る。

4 医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

組織

職務

1級

2級

3級

4級


1号

2号

1号


主任技師または技師の職務

保健所の係長または主査の職務

保健所の副参事または主幹の職務

保健所の長または参事の職務

保健所の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長または参事の職務

知事の事務部局

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が部長である職

標準的な職が次長である職

注 この表において「標準的な職」とは、地方公務員法第15条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める標準的な職をいう。

イ 医療職給料表(2)

組織

職務

1級

2級

3級

4級

5級

6級



1号

1号

1号

1号または4号

3号

技師の職務

技師の職務

主任技師の職務

主査の職務

係長の職務

主幹の職務

課長補佐の職務

参事の職務保健所または家畜保健衛生所の次長の職務

家畜保健衛生所の長の職務

知事の事務部局

※栄養士

※歯科衛生士

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

教育委員会

県立学校

※栄養士

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職





市町立学校

※栄養士

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職





警察

警察学校

栄養士

※栄養士

※栄養士







1 この表において「標準的な職」とは、地方公務員法第15条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める標準的な職をいう。

2 この表の知事の事務部局および教育委員会の欄において指定する職で※印の付されているものについては、人事委員会が別に定めるものに限る。

3 この表の警察の欄において指定する職で※印の付されているものについては、人事委員会の承認を得たものに限る。

ウ 医療職給料表(3)

組織

職務

2級

3級

4級

5級

6級

1号または

2号

1号または

2号

1号

1号

1号

保健師の職務

看護師の職務

主任保健師の職務

主任看護師の職務

主査の職務

係長の職務

主幹の職務

課長補佐の職務

保健所の参事の職務

保健所の主席参事の職務

知事の事務部局

標準的な職が主事または技師である職

(准看護師を除く。)

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

注 この表において「標準的な職」とは、地方公務員法第15条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める標準的な職をいう。

5 福祉職給料表

組織

職務

1級

2級

3級

4級

5級

6級


1号

1号

1号

1号


児童指導員または保育士の職務

児童福祉施設の主査の職務

児童福祉施設の係長の職務

児童福祉施設の専門員の職務

児童福祉施設の次長または主任専門員の職務

児童福祉施設の長の職務

児童福祉施設の困難な業務を行う長の職務

知事の事務部局

地方機関

標準的な職が主事または技師である職

標準的な職が主任主事または主任技師である職

標準的な職が主査である職

標準的な職が係長である職

標準的な職が主幹である職

標準的な職が課長補佐である職

標準的な職が参事である職

標準的な職が課長である職

注 この表において「標準的な職」とは、地方公務員法第15条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める標準的な職をいう。

6 高等学校等教育職給料表

組織

職務

2級

高等学校または特別支援学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務

教育委員会の事務局

指導主事

7 小学校および中学校等教育職給料表

組織

職務

2級

小学校、中学校または義務教育学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務

教育委員会の事務局

指導主事

職員の級別職務に関する規則

昭和61年4月4日 人事委員会規則第18号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和61年4月4日 人事委員会規則第18号
昭和61年10月1日 人事委員会規則第26号
昭和61年10月29日 人事委員会規則第28号
昭和62年2月20日 人事委員会規則第3号
昭和62年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和62年7月1日 人事委員会規則第14号
昭和63年3月19日 人事委員会規則第3号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和63年7月15日 人事委員会規則第27号
昭和63年10月1日 人事委員会規則第31号
平成元年3月18日 人事委員会規則第2号
平成元年4月1日 人事委員会規則第6号
平成2年1月17日 人事委員会規則第3号
平成2年3月17日 人事委員会規則第6号
平成2年3月31日 人事委員会規則第11号
平成2年11月16日 人事委員会規則第23号
平成3年4月1日 人事委員会規則第7号
平成3年7月1日 人事委員会規則第17号
平成3年10月1日 人事委員会規則第18号
平成4年3月18日 人事委員会規則第1号
平成4年3月23日 人事委員会規則第2号
平成4年4月1日 人事委員会規則第7号
平成4年6月1日 人事委員会規則第21号
平成4年7月6日 人事委員会規則第24号
平成4年12月28日 人事委員会規則第41号
平成5年3月19日 人事委員会規則第2号
平成5年4月1日 人事委員会規則第7号
平成5年10月1日 人事委員会規則第16号
平成6年3月22日 人事委員会規則第3号
平成6年4月1日 人事委員会規則第9号
平成6年10月14日 人事委員会規則第24号
平成6年11月1日 人事委員会規則第28号
平成7年2月27日 人事委員会規則第4号
平成7年3月31日 人事委員会規則第15号
平成8年3月15日 人事委員会規則第2号
平成8年4月1日 人事委員会規則第10号
平成8年5月31日 人事委員会規則第18号
平成9年3月14日 人事委員会規則第2号
平成9年4月1日 人事委員会規則第10号
平成10年3月13日 人事委員会規則第3号
平成10年4月1日 人事委員会規則第9号
平成11年3月10日 人事委員会規則第3号
平成11年4月1日 人事委員会規則第9号
平成11年9月29日 人事委員会規則第22号
平成12年3月8日 人事委員会規則第2号
平成12年4月1日 人事委員会規則第12号
平成12年9月29日 人事委員会規則第20号
平成12年12月26日 人事委員会規則第22号
平成12年12月27日 人事委員会規則第25号
平成13年3月12日 人事委員会規則第5号
平成13年4月1日 人事委員会規則第14号
平成13年9月1日 人事委員会規則第27号
平成13年12月3日 人事委員会規則第33号
平成13年12月27日 人事委員会規則第34号
平成14年3月15日 人事委員会規則第3号
平成14年3月28日 人事委員会規則第5号
平成14年4月1日 人事委員会規則第11号
平成15年3月7日 人事委員会規則第2号
平成15年4月1日 人事委員会規則第10号
平成15年10月1日 人事委員会規則第19号
平成16年3月19日 人事委員会規則第4号
平成16年4月1日 人事委員会規則第20号
平成16年10月1日 人事委員会規則第32号
平成16年12月1日 人事委員会規則第39号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年1月1日 人事委員会規則第4号
平成17年3月25日 人事委員会規則第9号
平成17年4月1日 人事委員会規則第22号
平成18年3月20日 人事委員会規則第3号
平成18年4月1日 人事委員会規則第17号
平成18年9月1日 人事委員会規則第38号
平成18年10月16日 人事委員会規則第40号
平成19年3月14日 人事委員会規則第2号
平成19年4月1日 人事委員会規則第5号
平成19年4月1日 人事委員会規則第10号
平成20年3月25日 人事委員会規則第2号
平成20年4月1日 人事委員会規則第10号
平成20年12月26日 人事委員会規則第26号
平成21年1月30日 人事委員会規則第4号
平成21年3月26日 人事委員会規則第8号
平成21年4月1日 人事委員会規則第17号
平成22年3月25日 人事委員会規則第1号
平成22年4月1日 人事委員会規則第7号
平成23年3月15日 人事委員会規則第2号
平成23年4月1日 人事委員会規則第8号
平成23年6月16日 人事委員会規則第16号
平成23年7月1日 人事委員会規則第17号
平成24年3月1日 人事委員会規則第3号
平成24年3月26日 人事委員会規則第7号
平成24年4月1日 人事委員会規則第12号
平成25年3月25日 人事委員会規則第2号
平成25年4月1日 人事委員会規則第8号
平成25年8月1日 人事委員会規則第14号
平成25年10月16日 人事委員会規則第17号
平成26年3月24日 人事委員会規則第2号
平成26年4月1日 人事委員会規則第10号
平成27年2月4日 人事委員会規則第3号
平成27年3月17日 人事委員会規則第4号
平成27年4月1日 人事委員会規則第14号
平成28年3月22日 人事委員会規則第6号
平成28年4月1日 人事委員会規則第23号
平成29年3月22日 人事委員会規則第3号
平成30年3月23日 人事委員会規則第2号
平成30年3月30日 人事委員会規則第8号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月24日 人事委員会規則第3号
令和3年11月16日 人事委員会規則第12号
令和4年3月22日 人事委員会規則第2号
令和5年3月14日 人事委員会規則第1号