○昇格または降格の特例に関する規則

平成17年12月27日

滋賀県人事委員会規則第40号

昇格または降格の特例に関する規則をここに公布する。

昇格または降格の特例に関する規則

滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第126号)または滋賀県学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第128号)の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号)第19条または第20条の規定を適用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

昇格または降格の特例に関する規則

平成17年12月27日 人事委員会規則第40号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成17年12月27日 人事委員会規則第40号