○福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成12年3月29日

滋賀県人事委員会規則第5号

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第51号。以下「改正条例」という。)付則第10項の規定に基づき、福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、職務の級における最高の号給を受ける職員等の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例付則第10項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)および同日においてその者が受けていた号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)別表の旧級欄および旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧級および旧号給等に対応する別表の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第5条第1項もしくは第3項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第2条関係)

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給または給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

10号給

19号給

23号給

32号給

19号給

28号給

32号給

26号給

26号給

24号給

23号給

22号給

24号給

21号給

21号給

18号給

18号給





195,100

11号給

253,500

24号給

328,500

19号給

378,200

378,200

396,500

396,500

433,500

24号給

444,400

444,400

469,600

469,600

507,500

507,500


















196,700

11号給

255,500

25号給

330,500

19号給

380,600

380,600

399,300

399,300

437,100

444,400

448,100

448,100

473,400

473,400

511,800

511,800

198,300

11号給

257,500

26号給

332,500

19号給

383,000

383,000

402,100

402,100

440,700

444,400

451,800

451,800

477,200

477,200

516,100

516,100

199,900

11号給

259,500

27号給

334,500

20号給

385,400

385,400

404,900

404,900

444,300

448,100

455,500

455,500

481,000

481,000

520,400

520,400

201,500

12号給

261,500

28号給

336,500

20号給

387,800

387,800

407,700

407,700

447,900

451,800

459,200

459,200

484,800

484,800

524,700

524,700

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関…

平成12年3月29日 人事委員会規則第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成12年3月29日 人事委員会規則第5号