○知事の退職手当の特例に関する条例

平成19年12月27日

滋賀県条例第68号

知事の退職手当の特例に関する条例をここに公布する。

知事の退職手当の特例に関する条例

この条例の施行の日に在職する知事に対する同日を含む任期に係る退職手当は、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)第2条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

知事の退職手当の特例に関する条例

平成19年12月27日 条例第68号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成19年12月27日 条例第68号