○平成23年度から平成26年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例

平成23年3月22日

滋賀県条例第8号

平成23年度から平成26年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例をここに公布する。

平成23年度から平成26年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例

(知事の給料月額の特例)

第1条 知事の平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。以下「特別職給与条例」という。)別表1の規定にかかわらず、同表による額からその100分の20(期末手当の算出の基礎となる場合にあっては、100分の30)に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(副知事の給料月額の特例)

第2条 副知事の特例期間における給料月額は、特別職給与条例別表1の規定にかかわらず、同表による額からその100分の10(期末手当の算出の基礎となる場合にあっては、100分の25)に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(特別職の給料月額の特例)

第3条 特別職の職員で常勤を要するもの(知事および副知事を除く。)の特例期間における給料月額は、特別職給与条例別表1の規定にかかわらず、同表による額からその100分の10(期末手当の算出の基礎となる場合にあっては、100分の15)に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(滋賀県教育委員会教育長の給料月額の特例)

第4条 滋賀県教育委員会教育長の特例期間における給料月額は、滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額からその100分の10(期末手当の算出の基礎となる場合にあっては、100分の15)に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条の規定により定められる額とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

平成23年度から平成26年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例

平成23年3月22日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成23年3月22日 条例第8号