○滋賀県職員委員会規程

昭和24年2月1日

滋賀県規則第10号

滋賀県職員委員会規程を次のように定める。

滋賀県職員委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項の規定に基づき、滋賀県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和31年規則71号〕、一部改正〔令和3年規則40号〕)

(組織)

第2条 委員会は、委員長および委員4人をもつてこれを組織する。

 委員長は、知事をもつて充てる。

 委員は、次に掲げる者について知事が任命または委嘱する。

(1) 副知事

(2) 総務部長

(3) 人事委員会委員長

(一部改正〔昭和31年規則71号・平成15年43号・19年22号〕)

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会務の決定)

第4条 委員会の会務は、出席した委員長および委員の過半数の同意をもつて決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第5条 委員会に幹事1名を置き、人事課長をもつて充てる。

 幹事は、委員長の命を受け、委員会の事務を主掌する。

(一部改正〔昭和31年規則71号・平成15年43号・19年21号〕)

(書記)

第6条 委員会に書記1名を置き、委員長が委員の中から命ずる。

 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(一部改正〔昭和31年規則71号〕)

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定める事項の外、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

滋賀県職員委員会規程

昭和24年2月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第2項 分限・懲戒
沿革情報
昭和24年2月1日 規則第10号
昭和31年11月12日 規則第71号
平成15年4月1日 規則第43号
平成19年4月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第40号