○滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例

平成28年3月23日

滋賀県条例第17号

滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例をここに公布する。

滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項、第38条の6および第65条の規定に基づき、再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による依頼等の規制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項および第5項に定めるもののほか、再就職者のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた県の執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)またはこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように要求し、または依頼してはならない。

(任命権者への届出)

第3条 職員であった者で、管理または監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いていたもの(退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いているものおよび公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)または営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、当該職員が離職した時の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

(公表)

第4条 任命権者は、前条の規定により届出を受けた事項について、遅滞なく、知事に報告しなければならない。

2 知事は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により人事委員会規則で定める事項を公表しなければならない。

(罰則)

第5条 第3条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例

平成28年3月23日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成28年3月23日 条例第17号