○滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

滋賀県条例第1号

滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月31日までに、知事に対し、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員および同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(1) 採用、退職および昇任ならびに職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与、休暇および休業に関する状況

(4) 分限および懲戒処分の状況

(5) 退職管理の状況

(6) 人材育成に関する状況

(7) 福利厚生に関する状況

(8) その他知事が必要と認める事項

(一部改正〔平成26年条例24号・28年23号・令和元年15号・4年47号〕)

(人事委員会の報告)

第3条 人事委員会は、毎年7月31日までに、知事に対し、前年度における次に掲げる業務の状況を報告しなければならない。

(1) 職員の競争試験および選考の状況

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告および勧告の状況

(3) 勤務条件に関する措置の要求および不利益処分に関する審査請求の状況

(一部改正〔平成28年条例24号〕)

(公表の時期および方法)

第4条 知事は、前2条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要および前条の規定による報告を、毎年9月30日までに次に掲げる方法により公表しなければならない。

(1) 滋賀県公報に登載する方法

(2) インターネットを利用して縦覧に供する方法

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成25年分の人事行政の運営の状況の報告から適用する。

(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度分の業務の状況の報告から適用する。

(令和元年条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第7条の規定による改正後の滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「新人事行政公表条例」という。)第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政公表条例の規定を適用する。

滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)