○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に伴う職員の退職手当に関する経過措置を定める規則

昭和63年4月1日

滋賀県規則第19号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に伴う職員の退職手当に関する経過措置を定める規則をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に伴う職員の退職手当に関する経過措置を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号。以下「条例」という。)付則第4項および第5項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の退職手当に関する経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例付則第4項の規則で定めるもの)

第2条 条例付則第4項に規定する規則で定めるものは、同項に規定する休職の期間の終了の日の翌日から条例の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。

(1) 職員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社または日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項第1号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道の職員

(条例付則第4項の規則で定める期間)

第3条 条例付則第4項に規定する規則で定める期間は、滋賀県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づきまたは外国の地方公共団体の機関等(条例付則第2項に規定する外国の地方公共団体の機関等をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和37年12月1日前の期間を除く。)とする。

(条例付則第5項の規則で定めるもの)

第4条 条例付則第5項に規定する規則で定めるものは、昭和37年12月1日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(退職手当条例第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)または第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き条例の施行の日において当該職員として在職している者(当該職員となつた日を休職の期間の終了の日の翌日とみなして第2条の規定を適用した場合に条例の施行の日において同条に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。

(退職手当の額の計算)

第5条 前条に規定する者が条例の施行の日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当条例第3条から第5条の2までおよび第6条の規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が退職手当条例第3条から第5条の2までおよび第6条の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前条の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合

この規則は、公布の日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に伴う職員の退職手当に関す…

昭和63年4月1日 規則第19号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第19号