○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年4月1日

滋賀県人事委員会規則第23号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第4条第1項および第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年人委規則9号〕)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により滋賀県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者その他人事委員会がこれらに準ずると認める者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(一部改正〔平成13年人委規則9号・16年16号・令和2年1号〕)

(一般の派遣職員の給与)

第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合またはその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料および扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当および勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当および配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職員が滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「職員給与条例」という。)第5条第1項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員給与条例」という。)第7条第1項の規定により標準号給数(職員給与条例第5条第2項または学校職員給与条例第7条第2項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、当該一般の派遣職員の勤勉手当に係る成績率が職員給与条例第21条第2項第1号または学校職員給与条例第18条第1項第1号に規定する割合を基準として任命権者が定める割合であるものとする。

4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第3条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

7 第1項または前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第1項および前2項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があつてはならないものとする。

(一部改正〔平成10年人委規則1号・18年13号・22年25号・令和2年1号〕)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等および条例第2条第1項の規定により派遣された職員(条例付則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一般の派遣職員が職員給与条例付則第17項または学校職員給与条例付則第17項の適用を受ける職員となった場合における当該一般の派遣職員の当該適用を受けることとなった日以後の給与は、当分の間、第3条第6項および第7項の規定にかかわらず、当該日を派遣の日の前日とみなして同条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。

(全部改正〔令和5年人委規則3号〕)

3 前項の規定により給与の額の計算の基礎となる支給割合が決定された一般の派遣職員に対する第3条第7項および第8項の規定の適用については、同条第7項中「または前項」とあるのは「もしくは前項または付則第2項」と、同条第8項中「前2項」とあるのは「前2項ならびに付則第2項」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(平成10年人委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例付則第2項の人事委員会規則で定める職員)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年滋賀県条例第44号。以下「改正条例」という。)付則第2項の人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(改正条例付則第3項の人事委員会規則で定める職員)

3 改正条例付則第3項の人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、または派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

4 前2項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなしてこの規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則第3条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年4月1日 人事委員会規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和63年4月1日 人事委員会規則第23号
平成10年1月9日 人事委員会規則第1号
平成13年4月1日 人事委員会規則第9号
平成16年4月1日 人事委員会規則第16号
平成18年4月1日 人事委員会規則第13号
平成22年12月28日 人事委員会規則第25号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号