○滋賀県職員被服貸与規程

平成11年4月1日

滋賀県訓令第13号

滋賀県職員被服貸与規程を次のように定める。

滋賀県職員被服貸与規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に貸与する被服について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 知事は、職務の性質上被服の損耗が甚だしい職員または保健衛生の見地から被服の着用を必要とする職員で別表に掲げる職務を行うものに作業のための被服を1着貸与するものとする。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(再貸与)

第3条 職員は、貸与された被服が著しい損傷等により使用に耐えられなくなり、新たな被服の貸与が必要になった場合は、所属長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた所属長が、被服の損傷の程度を確認し、必要と認めた場合は、知事は、新たな被服を職員に貸与するものとする。

(返納)

第4条 職員は、前条第2項の規定により新たな被服を貸与されるときは、使用に耐えられなくなった被服を知事に返納しなければならない。

2 職員は、職員でなくなったときは、貸与された被服を知事に返納しなければならない。

(被服の保全)

第5条 貸与された被服は、貸与の対象となった業務に従事するときに着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもってその保全に努めなければならない。

(被服貸与カード)

第6条 所属長は、被服貸与カード(別記様式)を作成し、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸与されている被服については、この訓令の規定により貸与された被服とみなす。

(平成13年訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第33号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第27号)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成13年訓令8号・17年33号・21年20号〕)

分類

職務

被服の損耗が甚だしい者

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を受けて、専ら自動車の運転等を行う業務

(2) 印刷所における印刷、製本等を行う業務

(3) 電気工事作業その他電気関係の作業を行う業務

(4) 道路の維持補修等を行う業務

(5) 構内交換電話設備の電話交換を行う業務

(6) 調理および炊事を行う業務

(7) 農場管理、家畜飼育、河川管理等の機械操作その他の技能により行う業務

(8) 主として文書および物品の送達、庁舎の清掃等の労務を行う業務

(9) 児童福祉施設等において入所者の保護、指導等を行う業務

(10) 機械類の操作等の実習または訓練の指導等を行う業務

(11) 薬品、試料等を扱い、各種の実験および検査等を行う業務

(12) 前各号に定めるもののほか、知事がこれらの業務と同程度の業務と認めるもの

保健衛生の見地から被服の着用を必要とする者

健康福祉事務所その他知事が必要と認める機関で保健衛生の見地から、または各種の検査等により清潔を保つ必要から被服の着用を必要とする業務

(一部改正〔令和3年訓令27号〕)

画像

滋賀県職員被服貸与規程

平成11年4月1日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成11年4月1日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成17年4月1日 訓令第33号
平成21年4月1日 訓令第20号
令和3年10月1日 訓令第27号