○滋賀県職員名前札の着用に関する規程

昭和52年1月28日

滋賀県訓令第1号

滋賀県職員名前札の着用に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の氏名、所属機関等の判別を容易にすることにより県民に対する行政サービスの向上を図るとともに、職員相互の人間関係の改善、育成に役立てるため、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年訓令4号〕)

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、知事、労働委員会および収用委員会の事務部局に勤務する一般職に属する職員をいう。

(一部改正〔平成13年訓令4号・17年4号〕)

(職員名札の交付)

第3条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職により不要となつたときは、速やかに返納しなければならない。

(一部改正〔平成13年訓令4号〕)

(職員名札の型式)

第4条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。

(職員名札の着用)

第5条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中等については、その職員の所属機関の長が職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年訓令4号〕)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和52年2月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(全部改正〔平成13年訓令4号〕)

画像

滋賀県職員名前札の着用に関する規程

昭和52年1月28日 訓令第1号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和52年1月28日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成17年1月1日 訓令第4号