○滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年3月28日

滋賀県人事委員会規則第4号

滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則をここに公布する。

滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。

(期間)

第2条 法附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の人事委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の職員が職員団体の役員として専ら従事す…

平成9年3月28日 人事委員会規則第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成9年3月28日 人事委員会規則第4号