○職員の任用に関する規則第40条の規定に基づく人事委員会の権限の一部委任

平成19年1月25日

滋賀県人事委員会告示第2号

職員の任用に関する規則第40条の規定に基づく人事委員会の権限の一部委任

滋賀県人事委員会は、職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第40条の規定に基づき、人事委員会の権限の一部委任に関し付随事項を付し、次のとおり決定した。

1 職員採用試験実施事務の一部委任

(1) 受任者 滋賀県警察本部長

(2) 委任する権限および委任に付随する事項 規則第6条の規定に基づく職員の採用試験の実施に関する事務のうち交通巡視員採用試験の広報活動、申込みの受付、試験場の準備、身体検査および体力検査の実施ならびにそれらの判定、交通巡視員として職務遂行に必要な事項についての調査およびその判定その他人事委員会が委任することを適当であると認めるもの

(この委任の付随事項)

交通巡視員採用試験の実施に関し、警察本部長は、次に掲げる事項については、人事委員会にその求めに応じ協力するものとする。

ア 試験の実施計画および受験案内等の策定

イ 口述試験の評定

2 次に掲げる職の採用選考の実施の委任

(1) 規則第7条第5号の規定に基づく職

ア 受任者 滋賀県病院事業庁長

イ 委任する権限および委任に付随する事項 規則第7条第5号の規定に基づく次に掲げる職の採用選考の実施(病院事業庁に係るものに限り、(サ)から(ス)まで、(ト)および(ナ)に掲げる職に係るものにあっては、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号、滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年滋賀県条例第58号)第8条第1項第1号または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第3条第1項第1号(滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号)第22条第1項第3号の特別休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とするものに限る。)の規定により採用するものに限る。)

(ア) 総合病院研究所の研究員の職

(イ) 医師の職

(ウ) 歯科医師の職

(エ) 臨床工学技士の職

(オ) 視能訓練士の職

(カ) 看護師の職

(キ) 医療事務員の職

(ク) 介護職員の職

(ケ) 診療放射線技師の職

(コ) 言語聴覚士の職

(サ) 児童指導員の職

(シ) 保育士の職

(ス) 精神保健福祉士の職

(セ) 薬剤師の職

(ソ) 管理栄養士の職

(タ) 栄養士の職

(チ) 臨床検査技師の職

(ツ) 理学療法士の職

(テ) 作業療法士の職

(ト) 歯科衛生士の職

(ナ) 保健師の職

(ニ) 心理判定員の職

(ヌ) 医療ソーシャルワーカーの職

(ネ) 医学物理士の職

(ノ) 公認心理師の職

(この委任の付随事項)

病院事業庁長は、採用選考の実施の結果については速やかに人事委員会に報告するものとする。

(2) 規則第7条第8号の規定に基づく職

ア 受任者 滋賀県知事、滋賀県企業庁長、滋賀県病院事業庁長、滋賀県議会議長、滋賀県教育委員会、滋賀県代表監査委員および滋賀県警察本部長(以下「任命権者」という。)

イ 委任する権限および委任に付随する事項 規則第7条第8号の規定に基づく職(各任命権者について、その任命権に係るものに限る。)の採用選考の実施

(この委任の付随事項)

各任命権者は、採用選考の実施の結果については速やかに人事委員会に報告するものとする。

(一部改正〔平成19年人委告示8号・20年5号・21年3号・23年3号・25年2号・5号・26年2号・28年2号・29年4号・令和元年3号・4年2号・3号・5年4号〕)

改正文(平成19年人委告示第8号抄)

平成19年10月29日から施行する。

改正文(平成20年人委告示第5号抄)

平成20年12月2日から施行する。

改正文(平成21年人委告示第3号抄)

平成21年8月28日から施行する。

改正文(平成23年人委告示第3号抄)

平成23年10月31日から施行する。

改正文(平成25年人委告示第2号抄)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成25年人委告示第5号抄)

平成25年11月22日から施行する。

改正文(平成26年人委告示第2号抄)

平成26年11月4日から施行する。

改正文(平成28年人委告示第2号抄)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年人委告示第4号)

平成30年1月1日から施行する。

改正文(令和元年人委告示第3号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和4年人委告示第2号)

令和4年2月22日から施行する。

改正文(令和4年人委告示第3号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年人委告示第4号)

令和5年4月1日から施行する。

職員の任用に関する規則第40条の規定に基づく人事委員会の権限の一部委任

平成19年1月25日 人事委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成19年1月25日 人事委員会告示第2号
平成19年10月29日 人事委員会告示第8号
平成20年12月2日 人事委員会告示第5号
平成21年8月28日 人事委員会告示第3号
平成23年10月31日 人事委員会告示第3号
平成25年4月1日 人事委員会告示第2号
平成25年11月22日 人事委員会告示第5号
平成26年11月4日 人事委員会告示第2号
平成28年4月1日 人事委員会告示第2号
平成29年12月8日 人事委員会告示第4号
令和元年12月27日 人事委員会告示第3号
令和4年2月22日 人事委員会告示第2号
令和4年3月31日 人事委員会告示第3号
令和5年3月31日 人事委員会告示第4号