○特別の事情による給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成22年11月30日

滋賀県人事委員会規則第17号

特別の事情による給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則をここに公布する。

特別の事情による給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

第1条 この規則は、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年滋賀県条例第37号。以下「改正任期付職員条例」という。)付則第2項および滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年滋賀県条例第38号。以下「改正任期付研究員条例」という。)付則第2項の規定に基づき、特別の事情による給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 平成22年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正任期付職員条例による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

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2 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において次の表の左欄に定める給料月額を受けていた職員の新給料月額は、同表の右欄に定める給料月額とする。

991,000円

989,000円

第3条 切替日の前日において改正任期付研究員条例による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料月額は、次の式により算定した額とする。

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2 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において次の表の左欄に定める給料月額を受けていた職員の新給料月額は、同表の右欄に定める給料月額とする。

991,000円

989,000円

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

特別の事情による給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成22年11月30日 人事委員会規則第17号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成22年11月30日 人事委員会規則第17号