○滋賀県行政監察規程

昭和35年1月20日

滋賀県訓令第1号

本庁

地方行政機関

その他の機関

滋賀県行政監察規程を次のように定める。

滋賀県行政監察規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の服務の状況および業務の実施状況を監察し、綱紀の刷新と事務能率の向上とを図るため、知事の行う行政監察(以下「監察」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(監察の種類)

第2条 監察は、服務監察および事務監察とする。

2 服務監察は、職員の服務の状況を絶えず監察し、職員の善行の顕揚ならびに非行および事故防止のため行うものとする。

3 事務監察は、本庁の知事公室および部ならびに課および知事公室または部に置かれる局(以下「課等」という。)ならびに地方機関の業務の実施状況を監察し、その欠陥の是正および改善を図るため行うものとする。

(一部改正〔昭和51年訓令5号・平成19年17号・31年24号〕)

(監察員および監察補佐員)

第3条 前条の監察を行うため、監察員および監察補佐員若干人を置く。

2 監察員および監察補佐員は、職員のうちから知事が命ずる。

3 知事は、特定の事項について必要があると認めるときは、臨時に監察員または監察補佐員を命ずる。

(監察の実施)

第4条 監察員は、知事の命を受け、必要に応じ随時監察を実施する。

2 監察補佐員は、監察員を補佐する。

(資料の提出等)

第5条 監察員は、監察の実施上必要があるときは、本庁の課等もしくは地方機関の長または関係職員に対し、必要な書類、帳簿、物件その他の資料の呈示もしくは提出または事実の証明もしくは説明を求めることができる。

(一部改正〔昭和51年訓令5号・平成19年17号〕)

(課長等の協力義務)

第6条 本庁の課等または地方機関の長は、その所管事項のうち、監察の実施に関し必要と認めるものについては、監察員に連絡し、または通報し、監察員の職務遂行に積極的に協力しなければならない。

(一部改正〔昭和51年・訓令5号・平成19年17号〕)

(監察結果の報告)

第7条 監察員は、監察を実施したときは、意見を付してその結果を知事に報告しなければならない。

(監察結果の措置)

第8条 知事は、前条の報告に基づき、改善を要し、または注意を促すべき事項があると認めるときは、関係のある本庁の課等または地方機関の長に対し、措置すべき事項を命じ、または指示するものとする。

2 監察員は、改善を要し、または注意を促すべき事項のうち軽易と認められるものについては、関係のある本庁の課等または地方機関の長に対し適当な処置を指示することができる。

3 前2項の規定により命令または指示を受けた本庁の課等または地方機関の長は、その処理てん末を監察員を経て知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和35年訓令13号・51年5号・平成19年17号・31年24号〕)

(監察に関する事務)

第9条 監察に関する事務は、総務部人事課において処理するものとする。

(一部改正〔平成15年訓令29号・19年17号〕)

(雑則)

第10条 この訓令に定めるものを除くほか、監察に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和35年1月20日から施行する。

(昭和35年訓令第13号抄)

1 この訓令は、昭和35年5月11日から施行する。

(昭和51年訓令第5号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第29号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

滋賀県行政監察規程

昭和35年1月20日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
昭和35年1月20日 訓令第1号
昭和35年5月11日 訓令第13号
昭和51年4月1日 訓令第5号
平成15年4月1日 訓令第29号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第24号