○滋賀県職員の職の設置に関する規則

昭和49年4月1日

滋賀県規則第22号

滋賀県職員の職の設置に関する規則をここに公布する。

滋賀県職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第5条の規定に基づき、滋賀県職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則24号〕)

(定義)

第2条 この規則において「本庁、地方行政機関またはその他の機関」とは、滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第2章第3章または第4章に規定する機関をいう。

(一部改正〔昭和51年規則25号〕)

(職の設置)

第3条 本庁には、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

知事公室長

知事公室

知事公室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

部長

部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

会計管理局長

会計管理局

会計管理局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

知事公室、部または会計管理局のうち必要と認めるもの

知事公室長、部長または会計管理局長を助け、知事公室、部または会計管理局の事務を整理する。

管理監

知事公室または部のうち必要と認めるもの

知事公室または部の事務のうち、知事が指定するものに係る事務を掌理する。

技監

知事公室または部のうち必要と認めるもの

知事公室または部の事務のうち、知事が指定するものに係る技術を掌理する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主席参事

必要と認める課または知事公室もしくは部に置かれる局(以下この表において「課等」という。)

課等の事務のうち、課長または局長(以下この表において「課長等」という。)が指定する事務を掌理する。

参事

必要と認める課等

課等の事務に参画し、または課等の事務のうち課長等が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

理事員

知事公室または部のうち必要と認めるもの

上司の命を受け、知事公室または部の事務のうち、知事が指定する事務を掌理する。

総括補佐

必要と認める課等

課長等を助け、課等の事務を総括整理する。

課長補佐

必要と認める課

課長を助け、課長が指定する事務を整理する。

副参事

必要と認める課等

課等の事務のうち、課長等が指定する事務に参画する。

審議員

知事公室または部のうち必要と認めるもの

上司の命を受け、知事公室または部の事務のうち、知事が指定する事務を掌理する。

防災危機管理監

本庁

上司の命を受け、危機管理および防災に関する事務を掌理する。

コンプライアンス推進監

本庁

上司の命を受け、職員の法令遵守に関する事務を掌理する。

地域防災危機管理監

本庁

上司の命を受け、知事が指定する区域に係る危機管理および防災に関する事務を掌理する。

防災危機管理局長

防災危機管理局

防災危機管理局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

びわこボートレース局長

びわこボートレース局

びわこボートレース局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

国スポ・障スポ大会局長

国スポ・障スポ大会局

国スポ・障スポ大会局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

子ども・青少年局長

子ども・青少年局

子ども・青少年局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

観光振興局長

観光振興局

観光振興局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

ここ滋賀推進監

本庁

上司の命を受け、ここ滋賀およびブランド施策の推進に関する事務を掌理する。

流域政策局長

流域政策局

流域政策局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副地域防災危機管理監

本庁

地域防災危機管理監を助け、知事が指定する区域に係る危機管理および防災に関する事務を整理する。

副局長

必要と認める局

局長を助け、局の事務を整理する。

危機管理室長

防災危機管理局

局長の指揮監督を受け、危機管理室の事務を掌理する。

防災対策室長

防災危機管理局

局長の指揮監督を受け、防災対策室の事務を掌理する。

原子力防災室長

防災危機管理局

局長の指揮監督を受け、原子力防災室の事務を掌理する。

広域政策・万博推進室長

企画調整課

課長の指揮監督を受け、広域政策・万博推進室の事務を掌理する。

旅券室長

国際課

課長の指揮監督を受け、旅券室の事務を掌理する。

県民活動・協働推進室長

県民活動生活課

課長の指揮監督を受け、県民活動・協働推進室の事務を掌理する。

県民情報室長

県民活動生活課

課長の指揮監督を受け、県民情報室の事務を掌理する。

地域DX連携推進室長

DX推進課

課長の指揮監督を受け、地域DX連携推進室の事務を掌理する。

財産活用推進室長

財政課

課長の指揮監督を受け、財産活用推進室の事務を掌理する。

美の魅力発信推進室長

文化芸術振興課

課長の指揮監督を受け、美の魅力発信推進室の事務を掌理する。

文化財活用推進・新文化館開設準備室長

文化財保護課

課長の指揮監督を受け、文化財活用推進・新文化館開設準備室の事務を掌理する。

交流推進室長

スポーツ課

課長の指揮監督を受け、交流推進室の事務を掌理する。

総務企画室長

国スポ・障スポ大会局

局長の指揮監督を受け、総務企画室の事務を掌理する。

広報・県民運動室長

国スポ・障スポ大会局

局長の指揮監督を受け、広報・県民運動室の事務を掌理する。

競技運営室長

国スポ・障スポ大会局

局長の指揮監督を受け、競技運営室の事務を掌理する。

施設調整室長

国スポ・障スポ大会局

局長の指揮監督を受け、施設調整室の事務を掌理する。

競技力向上対策室長

国スポ・障スポ大会局

局長の指揮監督を受け、競技力向上対策室の事務を掌理する。

廃棄物対策室長

循環社会推進課

課長の指揮監督を受け、廃棄物対策室の事務を掌理する。

健康しが企画室長

健康寿命推進課

課長の指揮監督を受け、健康しが企画室の事務を掌理する。

食の安全推進室長

生活衛生課

課長の指揮監督を受け、食の安全推進室の事務を掌理する。

子ども未来戦略室長

子ども・青少年局

局長の指揮監督を受け、子ども未来戦略室の事務を掌理する。

子育て支援室長

子ども・青少年局

局長の指揮監督を受け、子育て支援室の事務を掌理する。

家庭支援推進室長

子ども・青少年局

局長の指揮監督を受け、家庭支援推進室の事務を掌理する。

産業ひとづくり推進室長

労働雇用政策課

課長の指揮監督を受け、産業ひとづくり推進室の事務を掌理する。

観光企画室長

観光振興局

局長の指揮監督を受け、観光企画室の事務を掌理する。

シガリズム推進室長

観光振興局

局長の指揮監督を受け、シガリズム推進室の事務を掌理する。

ビワイチ推進室長

観光振興局

局長の指揮監督を受け、ビワイチ推進室の事務を掌理する。

農業団体指導検査室長

農政課

課長の指揮監督を受け、農業団体指導検査室の事務を掌理する。

地域農業戦略室長

みらいの農業振興課

課長の指揮監督を受け、地域農業戦略室の事務を掌理する。

食のブランド推進室長

みらいの農業振興課

課長の指揮監督を受け、食のブランド推進室の事務を掌理する。

みどりの食料戦略室長

みらいの農業振興課

課長の指揮監督を受け、みどりの食料戦略室の事務を掌理する。

近江牛流通対策室長

畜産課

課長の指揮監督を受け、近江牛流通対策室の事務を掌理する。

農業基盤管理推進室長

耕地課

課長の指揮監督を受け、農業基盤管理推進室の事務を掌理する。

地域資源活用推進室長

農村振興課

課長の指揮監督を受け、地域資源活用推進室の事務を掌理する。

用地対策室長

監理課

課長の指揮監督を受け、用地対策室の事務を掌理する。

高速・幹線道路推進室長

道路整備課

課長の指揮監督を受け、高速・幹線道路推進室の事務を掌理する。

交通安全対策室長

道路保全課

課長の指揮監督を受け、交通安全対策室の事務を掌理する。

建築指導室長

建築課

課長の指揮監督を受け、建築指導室の事務を掌理する。

広域河川政策室長

流域政策局

局長の指揮監督を受け、広域河川政策室の事務を掌理する。

流域治水政策室長

流域政策局

局長の指揮監督を受け、流域治水政策室の事務を掌理する。

河川・港湾室長

流域政策局

局長の指揮監督を受け、河川・港湾室の事務を掌理する。

水源地域対策室長

流域政策局

局長の指揮監督を受け、水源地域対策室の事務を掌理する。

室長補佐

必要と認める課等に置く室

室長を助け、室長が指定する事務を整理する。

マーケティングマネージャー

びわこボートレース局

局長の命を受け、局長が指定する事務を掌理する。

主幹

必要と認める課等

課等の事務のうち、課長等が指定する相当高度な事務を処理する。

係長

係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

副主幹

必要と認める課等

課等の事務のうち、課長等が指定する困難な事務を処理する。

防災航空隊長

防災危機管理局

防災危機管理局長の指揮監督を受け、防災航空隊の事務を処理する。

参事員

必要と認める課等

課等の事務のうち、課長等が指定する事務を掌理する。

主査

必要と認める課等

課等の事務のうち、課長等が指定する事務を処理する。

2 必要があるときは、本庁に理事を置く。

3 理事は、上司の命を受け、知事が指定する事務を掌理する。

(一部改正〔昭和51年規則25号・54年17号・55年19号・56年22号・57年25号・59年27号・60年16号・61年23号・62年17号・37号・63年26号・平成元年43号・2年1号・43号・3年26号・4年25号・5年26号・6年24号・57号・7年27号・8年24号・9年25号・10年24号・11年23号・12年94号・13年74号・109号・14年25号・15年45号・86号・16年20号・17年30号・18年37号・81号・19年24号・20年29号・21年22号・22年16号・23年19号・24年32号・25年30号・26年34号・27年38号・28年63号・29年18号・30年20号・31年33号・令和2年44号・3年38号・4年25号・42号・5年22号〕)

第4条 地方行政機関には、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

所長

地方行政機関

当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

地域調整監

土木事務所

管内地方機関の行政の連絡調整に関する事務を掌理する。

副所長

精神保健福祉センター

所長を助け、当該機関の事務を整理する。

次長

消費生活センター

県税事務所

自動車税事務所

環境事務所

森林整備事務所

健康福祉事務所

保健所

食肉衛生検査所

動物保護管理センター

子ども家庭相談センター

計量検定所

農業農村振興事務所

病害虫防除所

家畜保健衛生所

土木事務所

当該機関の長を助け、当該機関の事務を整理する。

主席参事

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務を掌理する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

必要と認める地方行政機関

課長を助け、課長が指定する事務を整理する。

支所長

西部・南部森林整備事務所

東近江農業農村振興事務所

家畜保健衛生所

長浜土木事務所

支所の事務を処理する。

参事

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務に参画し、または当該機関の事務のうち当該機関の長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

副参事

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務に参画する。

家畜検査センター所長

家畜保健衛生所

当該機関の長の指揮監督を受け、家畜検査センターの事務を処理する。

主任専門員

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する高度な専門的事務を処理する。

支所次長

長浜土木事務所

支所長を助け、当該支所の事務を整理する。

主幹

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する相当高度な事務を処理する。

専門員

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する相当高度な専門的事務を処理する。

係長

係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

副主幹

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する困難な事務を処理する。

主任主査

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する専門的な事務を処理する。

主査

必要と認める地方行政機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務を処理する。

(一部改正〔昭和51年規則25号・33号・52年17号・53年19号・54年17号・55年19号・56年22号・48号・57年25号・58年27号・60年16号・61年23号・62年17号・63年26号・平成元年43号・2年34号・3年26号・4年25号・5年26号・6年24号・7年27号・8年24号・9年25号・10年24号・11年23号・78号・12年94号・13年74号・14年25号・17年30号・18年37号・19年24号・21年22号・22年16号・23年19号・24年32号・26年34号・69号・28年63号・30年20号・31年33号・令和2年44号〕)

第5条 その他の機関には、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

本部長

館長

センター長

所長

場長

園長

校長

その他の機関

当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副館長

公文書館

美術館

琵琶湖文化館

琵琶湖博物館

館長を助け、当該機関の事務部門または当該機関の長が指定する事務を掌理する。

副本部長

東京本部

本部長を助け、本部の事務を整理する。

副所長

衛生科学センター

ここ滋賀

所長を助け、当該機関の事務を整理する。

次長

政策研修センター

琵琶湖環境科学研究センター

南部流域下水道事務所

北部流域下水道事務所

総合保健専門学校

看護専門学校

衛生科学センター

リハビリテーションセンター

近江学園

淡海学園

工業技術総合センター

東北部工業技術センター

男女共同参画センター

農業技術振興センター

畜産技術振興センター

水産試験場

北川水源地域振興事務所

当該機関の長を助け、当該機関の事務を整理する。

本部長代理

東京本部

本部長を助け、本部の事務を整理する。

校長代理

高等技術専門校

当該機関の長を助け、当該機関の事務を整理する。

副校長

高等技術専門校

当該機関の長を助け、当該機関の事務を整理する。

副園長

近江学園

園長を助け、当該機関の事務を整理する。

教頭

消防学校

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務を整理する。

部長

部の事務を処理する。

部門長

琵琶湖環境科学研究センター

部門の事務を処理する。

課長

課の事務を処理する。

政策推進課長

東京本部

本部長を助け、本部の事務を整理する。

政策推進課長代理

東京本部

政策推進課長を助け、本部の事務を整理する。

研究企画室長

農業技術振興センター

当該機関の長の指揮監督を受け、研究企画室の事務を処理する。

茶業指導所長

農業技術振興センター

当該機関の長の指揮監督を受け、茶業指導所の事務を処理する。

農業大学校長

農業技術振興センター

当該機関の長の指揮監督を受け、農業大学校の事務を処理する。

農業大学校副校長

農業技術振興センター

農業大学校長を助け、農業大学校の事務を整理する。

主席参事

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務を掌理する。

副部門長

琵琶湖環境科学研究センター

部門長を助け、当該機関の長が指定する事務を整理する。

総括研究員

琵琶湖環境科学研究センター

当該機関の長を助け、当該機関の長が指定する研究業務を総括整理する。

上席総括学芸員

琵琶湖博物館

館長を助け、館長が指定する相当高度な学芸業務を総括整理する。

総括学芸員

美術館

琵琶湖博物館

館長を助け、館長が指定する学芸業務を総括整理する。

参事

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務に参画し、または当該機関の事務のうち当該機関の長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

課長補佐

必要と認めるその他の機関

課長を助け、課長が指定する事務を整理する。

副参事

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務に参画する。

主任専門員

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する高度な専門的事務を処理する。

信楽窯業技術試験場長

工業技術総合センター

当該機関の長の指揮監督を受け、信楽窯業技術試験場の事務を処理する。

審議員

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務を掌理する。

主幹

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する相当高度な事務を処理する。

専門員

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する相当高度な専門的事務を処理する。

専門研究員

琵琶湖環境科学研究センター

当該機関の長が指定する特定の専門的な研究業務を処理する。

専門学芸員

美術館

琵琶湖博物館

館長が指定する特定の専門的な学芸業務を処理する。

主任学科長

総合保健専門学校

高等技術専門校

当該機関の長が指定する相当高度な教務を処理する。

係長

係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

副主幹

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する困難な事務を処理する。

主任主査

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する専門的な事務を処理する。

主査

必要と認めるその他の機関

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務を処理する。

主任研究員

琵琶湖環境科学研究センター

当該機関の長が指定する研究業務を処理する。

主任学芸員

美術館

琵琶湖文化館

琵琶湖博物館

館長が指定する学芸業務を処理する。

消防教官

消防学校

当該機関の長が指定する事務を処理する。

主任教官

消防学校

当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務を処理する。

学科長

総合保健専門学校

高等技術専門校

当該機関の長が指定する教務を処理する。

(一部改正〔昭和50年規則13号・51年25号・52年17号・53年19号・54年17号・44号・55年50号・56年22号・57年25号・58年27号・59年27号・60年16号・61年23号・62年17号・63年26号・66号・平成元年43号・2年34号・69号・3年26号・4年25号・42号・5年26号・6年24号・57号・7年27号・8年24号・42号・9年25号・10年24号・11年23号・12年94号・199号・13年74号・14年19号・25号・15年45号・16年20号・60号・64号・17年30号・18年37号・19年24号・20年29号・21年3号・22号・22年16号・23年19号・24年10号・32号・25年30号・26年34号・27年38号・28年63号・29年18号・30年20号・令和2年44号・114号・3年38号・4年25号・5年22号〕)

第6条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、本庁、地方行政機関およびその他の機関に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

主任主事

困難な事務をつかさどる。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

主事

事務をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

研究員

琵琶湖環境科学研究センターにおける研究業務に従事する。

学芸員

美術館、琵琶湖文化館および琵琶湖博物館における学芸業務に従事する。

学芸技師

美術館、琵琶湖文化館および琵琶湖博物館における一般業務に従事する。

教官

消防学校における教養訓練業務に従事する。

主任保健師

困難な保健指導業務に従事する。

主任看護師

困難な看護業務に従事する。

専任教員

看護師等の養成に従事する。

心理判定員

心理判定業務(子ども家庭相談センターにおけるものを除く。)に従事する。

児童心理司

心理判定業務(子ども家庭相談センターにおけるものに限る。)に従事する。

相談員

相談業務に従事する。

自立支援員

児童の自立支援業務に従事する。

生活支援員

児童または知的障害者の生活支援業務に従事する。

司書

図書の整理に関する専門的な事務に従事する。

指導員

高等技術専門校における職業指導に従事する。

会計年度任用職員

第3条第1項に規定する課長等、地方行政機関の長またはその他の機関の長が指定する事務に従事する。

(一部改正〔昭和52年規則17号・54年54号・57年25号・58年27号・59年27号・60年16号・61年23号・63年26号・66号・平成元年43号・2年34号・4年25号・42号・91号・8年24号・9年25号・10年24号・11年23号・14年19号・15年45号・17年30号・18年37号・19年24号・24年32号・26年34号・27年38号・令和元年25号・2年44号・3年38号・5年22号〕)

第7条 必要があるときは、本庁、地方行政機関およびその他の機関に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

技師

自動車運転技術員、ダム管理技術員、道路管理技術員および船舶運転技術員ならびに調理師、動物管理技術員および技術員のうち相当高度の技能と長期の経験に基づき行う業務に従事する。

自動車運転技術員

道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して行う自動車の運転業務に従事する。

ダム管理技術員

自動車運転免許および無線従事者免許を所有してダム等の水位調節施設の保全業務に従事する。

道路管理技術員

自動車運転免許を所有して道路の維持補修業務に従事する。

船舶運転技術員

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に基づく小型船舶操縦士の免許を所有して行う船舶の運転業務に従事する。

調理師

調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理業務および炊事労務に従事する。

動物管理技術員

動物管理業務に従事する。

技術員

農場管理、家畜飼育、河川管理、道路補修等の機械操作その他の技能により行う労務に従事する。

業務員

文書、物品の送達、庁舎の清掃、炊事、印刷等の労務に従事する。

技術員補

農場管理等の技能により行う労務の補助に従事する。

会計年度任用職員

第3条第1項に規定する課長等、地方行政機関の長またはその他の機関の長が指定する労務に従事する。

(一部改正〔昭和53年規則19号・56年22号・58年27号・59年27号・60年16号・63年26号・平成4年91号・6年24号・7年27号・11年23号・15年45号・18年37号・20年29号・23年19号・令和元年25号〕)

(他の職にある者をもつて充てる職)

第8条 次の表の左欄に掲げる職は、同表右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。ただし、当該職以外の者が別に命ぜられた場合は、この限りでない。

交通事故相談所長

土木交通部道路保全課長

(一部改正〔昭和50年規則13号・51年25号・33号・52年17号・54年17号・55年19号・56年48号・59年27号・60年16号・61年23号・63年26号・平成元年43号・2年34号・4年42号・6年24号・57号・8年24号・69号・9年25号・10年24号・12年94号・13年74号・18年37号・29年18号・令和2年44号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第27号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第45号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に医師免許を所有し、小児整形外科センターまたは成人病センターにおける医療業務に従事している者で技師を命ぜられているものは、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、医員を命ぜられたものとする。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第34号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第91号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第53号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第57号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第42号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年規則第69号)

この規則は、平成8年9月26日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に淡海学園における児童の教護または保護業務に従事している者で、教護または教母の職を命ぜられているものは、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、自立支援員または生活支援員の職を命ぜられたものとする。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第94号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる部課またはその他の機関に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部課またはその他の機関に勤務を命ぜられたものとする。

琵琶湖環境部環境整備課

琵琶湖環境部廃棄物対策課

健康福祉部保険課

健康福祉部医療保険課

農業試験場

農業大学校

茶業指導所

畜産技術振興センター

農業総合センター

醒井養鱒場

水産試験場

愛知川土地改良事務所

愛知川流域田園整備事務所

3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる部課またはその他の機関の主査を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部課またはその他の機関の主査を命ぜられたものとする。

4 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる部課、地方行政機関またはその他の機関の課長、参事、課長補佐、主任専門員、専門員または課付を命ぜられている者(次項の表の左欄に掲げられている職を命ぜられている者を除く。)は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる部課、地方行政機関またはその他の機関の課長、参事、課長補佐、主任専門員、専門員または課付を命ぜられたものとする。

琵琶湖環境部環境整備課

琵琶湖環境部廃棄物対策課

健康福祉部保険課

健康福祉部医療保険課

草津県事務所農産課

草津県事務所農業振興課

草津県事務所土地改良課

草津県事務所田園整備課

水口県事務所農産課

水口県事務所農業振興課

水口県事務所土地改良課

水口県事務所田園整備課

八日市県事務所農産課

八日市県事務所農業振興課

八日市県事務所土地改良第一課

八日市県事務所田園整備第一課

八日市県事務所土地改良第二課

八日市県事務所田園整備第二課

彦根県事務所農産課

彦根県事務所農業振興課

彦根県事務所土地改良課

彦根県事務所田園整備課

長浜県事務所農産課

長浜県事務所農業振興課

長浜県事務所土地改良課

長浜県事務所田園整備課

今津県事務所農産課

今津県事務所農業振興課

今津県事務所土地改良課

今津県事務所田園整備課

大津県税事務所管理課

大津県税事務所納税課

自動車税事務所管理課

自動車税事務所納税課

農業試験場

農業総合センター農業試験場

農業大学校

農業総合センター農業大学校

茶業指導所

農業総合センター茶業指導所

畜産技術振興センター

農業総合センター畜産技術振興センター

醒井養鱒場

水産試験場

愛知川土地改良事務所

愛知川流域田園整備事務所

5 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

秘書課秘書第一係長

秘書課副主幹

広報課広報係副係長

広報課副主幹

広報課報道係副係長

広報課副主幹

総務部人事課総務係長

総務部人事課副主幹

総務部人事課行政管理係長

総務部人事課副主幹

総務部人事課給与係長

総務部人事課副主幹

総務部財政課財政第二係長

総務部財政課副主幹

総務部財政課財政第三係長

総務部財政課副主幹

総務部税務課企画管理係副係長

総務部税務課副主幹

総務部税務課課税指導係副係長

総務部税務課副主幹

企画県民部企画課総務係長

企画県民部企画課副主幹

企画県民部交通政策課鉄道バス対策係副係長

企画県民部交通政策課副主幹

企画県民部土地対策課調査規制係副係長

企画県民部土地対策課副主幹

企画県民部情報統計課管理係長

企画県民部情報統計課副主幹

企画県民部情報統計課情報企画係長

企画県民部情報統計課副主幹

企画県民部情報統計課システム第一係長

企画県民部情報統計課副主幹

企画県民部情報統計課調査資料係副係長

企画県民部情報統計課副主幹

企画県民部情報統計課人口経済統計係副係長

企画県民部情報統計課副主幹

企画県民部情報統計課商工統計係副係長

企画県民部情報統計課副主幹

企画県民部情報統計課農林学事統計係副係長

企画県民部情報統計課副主幹

企画県民部同和対策課改善指導係長

企画県民部同和対策課啓発推進係長

企画県民部消防防災課消防係副係長

企画県民部消防防災課副主幹

企画県民部消防防災課防災対策係副係長

企画県民部消防防災課副主幹

企画県民部消防防災課産業保安係副係長

企画県民部消防防災課副主幹

琵琶湖環境部水政課総務係長

琵琶湖環境部水政課副主幹

琵琶湖環境部環境整備課副参事

琵琶湖環境部廃棄物対策課課長補佐

琵琶湖環境部環境整備課専門員

琵琶湖環境部廃棄物対策課主幹

琵琶湖環境部環境整備課調査員

琵琶湖環境部廃棄物対策課副主幹

琵琶湖環境部自然保護課保護管理係副係長

琵琶湖環境部自然保護課副主幹

琵琶湖環境部自然保護課鳥獣保護係副係長

琵琶湖環境部自然保護課副主幹

健康福祉部健康福祉政策課総務係長

健康福祉部健康福祉政策課副主幹

健康福祉部健康福祉政策課企画調整係副係長

健康福祉部健康福祉政策課副主幹

健康福祉部健康福祉政策課援護係副係長

健康福祉部健康福祉政策課副主幹

健康福祉部健康福祉政策課福祉のまちづくり推進室室長補佐

健康福祉部健康福祉政策課副参事

健康福祉部障害福祉課管理係長

健康福祉部障害福祉課副主幹

健康福祉部障害福祉課地域福祉係副係長

健康福祉部障害福祉課副主幹

健康福祉部障害福祉課施設福祉係副係長

健康福祉部障害福祉課副主幹

健康福祉部児童家庭課管理係長

健康福祉部児童家庭課児童育成係長

健康福祉部保険課国民健康保険室副参事

健康福祉部医療保険課課長補佐

健康福祉部保険課専門員

健康福祉部医療保険課主幹

健康福祉部保険課調査員

健康福祉部医療保険課副主幹

商工労働部商工観光政策課物産通商係副係長

商工労働部商工観光政策課副主幹

商工労働部中小企業振興課商業振興係副係長

商工労働部中小企業振興課副主幹

商工労働部中小企業振興課調整指導係副係長

商工労働部中小企業振興課副主幹

農政水産部農政課総務係長

農政水産部農政課副主幹

農政水産部農政課構造改善係副係長

農政水産部農政課副主幹

農政水産部農政課農地係長

農政水産部農政課副主幹

農政水産部耕地課管理係長

農政水産部耕地課副主幹

農政水産部耕地課調査計画係副係長

農政水産部耕地課副主幹

農政水産部耕地課団体指導換地係副係長

農政水産部耕地課副主幹

農政水産部農村整備課総合整備係副係長

農政水産部農村整備課副主幹

農政水産部農村整備課農村下水道係副係長

農政水産部農村整備課副主幹

農政水産部農村整備課防災係副係長

農政水産部農村整備課副主幹

土木部住宅課管理係副係長

土木部住宅課副主幹

土木部住宅課住宅企画係副係長

土木部住宅課副主幹

土木部住宅課住宅営繕係副係長

土木部住宅課副主幹

土木部住宅課改良係長

土木部住宅課副主幹

土木部住宅課指導係副係長

土木部住宅課副主幹

土木部住宅課宅地係副係長

土木部住宅課副主幹

出納局管理課総務係長

出納局管理課副主幹

出納局管理課指導検査係副係長

出納局管理課副主幹

出納局管理課エコオフィス係長

出納局管理課副主幹

出納局管理課給与管理係副係長

出納局管理課副主幹

出納局出納課出納係副係長

出納局出納課副主幹

出納局出納課審査第一係副係長

出納局出納課副主幹

出納局出納課審査第二係副係長

出納局出納課副主幹

出納局出納課国費資金管理係長

出納局出納課副主幹

草津県事務所税務課管理係長

草津県事務所税務課納税係長

草津県事務所税務課直税係長

草津県事務所税務課課税第二係長

草津県事務所税務課間税係長

草津県事務所税務課課税第一係長

草津県事務所農産課課長補佐

草津県事務所農業振興課総括補佐

草津県事務所農産課専門員

草津県事務所農業振興課主幹

草津県事務所農産課農政係長

草津県事務所農業振興課副主幹

草津県事務所土地改良課専門員

草津県事務所田園整備課主幹

草津県事務所土地改良課管理係副係長

草津県事務所田園整備課副主幹

草津県事務所土地改良課県営係長

草津県事務所田園整備課副主幹

草津県事務所土地改良課団体営係副係長

草津県事務所田園整備課副主幹

水口県事務所税務課管理係長

水口県事務所税務課納税係長

水口県事務所税務課直税係長

水口県事務所税務課課税第二係長

水口県事務所税務課間税係長

水口県事務所税務課課税第一係長

水口県事務所農産課専門員

水口県事務所農業振興課主幹

水口県事務所農産課農政係長

水口県事務所農業振興課副主幹

水口県事務所土地改良課課長補佐

水口県事務所田園整備課総括補佐

水口県事務所土地改良課専門員

水口県事務所田園整備課主幹

水口県事務所土地改良課換地主任

水口県事務所田園整備課副主幹

水口県事務所土地改良課技術主任

水口県事務所田園整備課副主幹

水口県事務所土地改良課県営第一係長

水口県事務所田園整備課副主幹

水口県事務所土地改良課県営第二係長

水口県事務所田園整備課副主幹

水口県事務所土地改良課団体営係副係長

水口県事務所田園整備課副主幹

八日市県事務所税務課管理係長

八日市県事務所税務課納税係長

八日市県事務所税務課直税係長

八日市県事務所税務課課税第二係長

八日市県事務所税務課間税係長

八日市県事務所税務課課税第一係長

八日市県事務所農産課課長補佐

八日市県事務所農業振興課総括補佐

八日市県事務所農産課専門員

八日市県事務所農業振興課主幹

八日市県事務所農産課農政係長

八日市県事務所農業振興課副主幹

八日市県事務所農産課農畜産係副係長

八日市県事務所農業振興課副主幹

八日市県事務所土地改良第一課専門員

八日市県事務所田園整備第一課主幹

八日市県事務所土地改良第一課管理係副係長

八日市県事務所田園整備第一課副主幹

八日市県事務所土地改良第一課県営第一係長

八日市県事務所田園整備第一課副主幹

八日市県事務所土地改良第一課県営第二係長

八日市県事務所田園整備第一課副主幹

八日市県事務所土地改良第一課日野支所長

八日市県事務所田園整備第一課日野支所長

八日市県事務所土地改良第一課事業主任

八日市県事務所田園整備第一課副主幹

八日市県事務所土地改良第一課主任

八日市県事務所田園整備第一課主査

八日市県事務所土地改良第一課団体営係副係長

八日市県事務所田園整備第一課副主幹

八日市県事務所土地改良第二課技術専門員

八日市県事務所田園整備第二課課長補佐

八日市県事務所土地改良第二課専門員

八日市県事務所田園整備第二課主幹

八日市県事務所土地改良第二課工事第一係副係長

八日市県事務所田園整備第二課副主幹

八日市県事務所土地改良第二課工事第三係長

八日市県事務所田園整備第二課副主幹

彦根県事務所税務課管理係長

彦根県事務所税務課納税係長

彦根県事務所税務課直税係長

彦根県事務所税務課課税第二係長

彦根県事務所税務課間税係長

彦根県事務所税務課課税第一係長

彦根県事務所農産課課長補佐

彦根県事務所農業振興課総括補佐

彦根県事務所農産課専門員

彦根県事務所農業振興課主幹

彦根県事務所農産課農政係長

彦根県事務所農業振興課副主幹

彦根県事務所農産課農畜産係長

彦根県事務所農業振興課副主幹

彦根県事務所土地改良課専門員

彦根県事務所田園整備課主幹

彦根県事務所土地改良課管理課副係長

彦根県事務所田園整備課副主幹

彦根県事務所土地改良課県営第一係長

彦根県事務所田園整備課副主幹

彦根県事務所土地改良課県営第二係長

彦根県事務所田園整備課副主幹

彦根県事務所土地改良課団体営係副係長

彦根県事務所田園整備課副主幹

長浜県事務所税務課管理係長

長浜県事務所税務課納税係長

長浜県事務所税務課直税係長

長浜県事務所税務課課税第二係長

長浜県事務所税務課間税係長

長浜県事務所税務課課税第一係長

長浜県事務所農産課専門員

長浜県事務所農業振興課主幹

長浜県事務所農産課農政係長

長浜県事務所農業振興課副主幹

長浜県事務所農産課農畜産係副係長

長浜県事務所農業振興課副主幹

長浜県事務所土地改良課課長補佐

長浜県事務所田園整備課総括補佐

長浜県事務所土地改良課技術専門員

長浜県事務所田園整備課課長補佐

長浜県事務所土地改良課専門員

長浜県事務所田園整備課主幹

長浜県事務所土地改良課管理係副係長

長浜県事務所田園整備課副主幹

長浜県事務所土地改良課県営第一係長

長浜県事務所田園整備課副主幹

長浜県事務所土地改良課県営第二係長

長浜県事務所田園整備課副主幹

長浜県事務所土地改良課県営第三係長

長浜県事務所田園整備課副主幹

長浜県事務所土地改良課団体営係副係長

長浜県事務所田園整備課副主幹

今津県事務所税務課管理係長

今津県事務所税務課納税係長

今津県事務所農産課専門員

今津県事務所農業振興課主幹

今津県事務所農産課農政係長

今津県事務所農業振興課副主幹

今津県事務所土地改良課専門員

今津県事務所田園整備課主幹

今津県事務所土地改良課管理係副係長

今津県事務所田園整備課副主幹

今津県事務所土地改良課県営係長

今津県事務所田園整備課副主幹

今津県事務所土地改良課団体営係副係長

今津県事務所田園整備課副主幹

大津県税事務所管理課管理係長

大津県税事務所納税課管理係長

大津県税事務所管理課徴収係長

大津県税事務所納税課徴収第一係長

家畜保健衛生所庶務課長

家畜保健衛生所副主幹

家畜保健衛生所衛生課副課長

家畜保健衛生所副主幹

家畜保健衛生所防疫課長

家畜保健衛生所主幹

淡海学園指導第二係長

淡海学園主任主査

信楽学園指導第一係長

信楽学園主任主査

成人病センター健康管理局長

成人病センター健康管理部長

成人病センター健康管理局専門員

成人病センター健康管理部主幹

成人病センター健康管理局技術主任

成人病センター健康管理部主任主査

工業技術総合センター技術第一科長

工業技術総合センター主任専門員

工業技術総合センター技術第一科電子情報係長

工業技術総合センター主任主査

工業技術総合センター技術第一科機械システム係副係長

工業技術総合センター主任主査

工業技術総合センター技術第二科有機材料係長

工業技術総合センター主任主査

工業技術総合センター信楽窯業技術試験場指導係長

工業技術総合センター主任主査

工業技術総合センター信楽窯業技術試験場研究開発係副係長

工業技術総合センター主任主査

東北部工業技術センター管理課副課長

東北部工業技術センター副主幹

東北部工業技術センター技術第一科有機環境材料係長

東北部工業技術センター主任主査

東北部工業技術センター技術第二科長

東北部工業技術センター主任専門員

東北部工業技術センター技術第二科金属材料係副係長

東北部工業技術センター主任主査

農業試験場管理部専門員

農業総合センター管理室主幹

農業試験場管理部管理係副係長

農業総合センター管理室副主幹

農業試験場企画技術部長

農業総合センター農業試験場先端技術開発部長

農業試験場企画技術部副部長

農業総合センター農業試験場主任専門員

農業試験場栽培部長

農業総合センター農業試験場栽培部長

農業試験場栽培部副部長

農業総合センター農業試験場主任専門員

農業試験場栽培部野菜係長

農業総合センター農業試験場主任主査

農業試験場環境部長

農業総合センター農業試験場環境部長

農業試験場環境部副部長

農業総合センター農業試験場主任専門員

農業試験場環境部土壌肥料係長

農業総合センター農業試験場主任主査

農業試験場園芸分場長

農業総合センター農業試験場花き・果樹分場長

農業試験場園芸分場花き係副係長

農業総合センター農業試験場主任主査

農業試験場園芸分場果樹係長

農業総合センター農業試験場主任主査

農業試験場湖北分場長

農業総合センター農業試験場湖北分場長

農業大学校長

農業総合センター農業大学校長

農業大学校副校長

農業総合センター農業大学校副校長

農業大学校教務課長

農業総合センター農業大学校主任専門員

農業大学校教務主任

農業総合センター農業大学校主任主査

茶業指導所長

農業総合センター茶業指導所長

畜産技術振興センター所長

農業総合センター畜産技術振興センター所長

畜産技術振興センター次長

農業総合センター畜産技術振興センター次長

畜産技術振興センター管理課専門員

農業総合センター畜産技術振興センター主幹

畜産技術振興センター試験研究科家畜係副係長

農業総合センター畜産技術振興センター主任主査

畜産技術振興センター近江牛牧場長

農業総合センター畜産技術振興センター主任専門員

畜産技術振興センター調査員

農業総合センター畜産技術振興センター主任主査

畜産技術振興センター技術指導課長

農業総合センター畜産技術振興センター主任専門員

畜産技術振興センター技術主任

農業総合センター畜産技術振興センター主任主査

畜産技術振興センター西部指導所長

農業総合センター畜産技術振興センター西部指導所

水産試験場庶務係長

水産試験場副主幹

水産試験場漁場加工係長

水産試験場主任主査

醒井養鱒場庶務係長

水産試験場副主幹

愛知川土地改良事務所長

愛知川流域田園整備事務所長

愛知川土地改良事務所次長

愛知川流域田園整備事務所次長

愛知川土地改良事務所専門員

愛知川流域田園整備事務所主幹

愛知川土地改良事務所工事第一係副係長

愛知川流域田園整備事務所副主幹

愛知川土地改良事務所工事第二係副係長

愛知川流域田園整備事務所副主幹

6 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該中欄に掲げる職を命ぜられ、かつ、当該右欄に掲げる職またはその他の機関に兼務を命ぜられたものとする。

湖南地域農業改良普及センター所長

草津県事務所農業振興課参事

湖南地域農業改良普及センター所長

湖南地域農業改良普及センター次長

草津県事務所農業振興課課長補佐

湖南地域農業改良普及センター

湖南地域農業改良普及センター専門員

草津県事務所農業振興課主幹

湖南地域農業改良普及センター

湖南地域農業改良普及センター普及主任

草津県事務所農業振興課副主幹

湖南地域農業改良普及センター

湖南地域農業改良普及センター主任

草津県事務所農業振興課主査

湖南地域農業改良普及センター

甲賀地域農業改良普及センター所長

水口県事務所農業振興課参事

甲賀地域農業改良普及センター所長

甲賀地域農業改良普及センター次長

水口県事務所農業振興課課長補佐

甲賀地域農業改良普及センター

甲賀地域農業改良普及センター専門員

水口県事務所農業振興課主幹

甲賀地域農業改良普及センター

甲賀地域農業改良普及センター普及主任

水口県事務所農業振興課副主幹

甲賀地域農業改良普及センター

甲賀地域農業改良普及センター主任

水口県事務所農業振興課主査

甲賀地域農業改良普及センター

中部地域農業改良普及センター参事

八日市県事務所農業振興課参事

中部地域農業改良普及センター

中部地域農業改良普及センター次長

八日市県事務所農業振興課課長補佐

中部地域農業改良普及センター

中部地域農業改良普及センター専門員

八日市県事務所農業振興課主幹

中部地域農業改良普及センター

中部地域農業改良普及センター普及主任

八日市県事務所農業振興課副主幹

中部地域農業改良普及センター

中部地域農業改良普及センター主任

八日市県事務所農業振興課主査

中部地域農業改良普及センター

湖東地域農業改良普及センター所長

彦根県事務所農業振興課参事

湖東地域農業改良普及センター所長

湖東地域農業改良普及センター次長

彦根県事務所農業振興課課長補佐

湖東地域農業改良普及センター

湖東地域農業改良普及センター専門員

彦根県事務所農業振興課主幹

湖東地域農業改良普及センター

湖東地域農業改良普及センター普及主任

彦根県事務所農業振興課副主幹

湖東地域農業改良普及センター

湖東地域農業改良普及センター主任

彦根県事務所農業振興課主査

湖東地域農業改良普及センター

湖北地域農業改良普及センター所長

長浜県事務所農業振興課参事

湖北地域農業改良普及センター所長

湖北地域農業改良普及センター次長

長浜県事務所農業振興課課長補佐

湖北地域農業改良普及センター

湖北地域農業改良普及センター専門員

長浜県事務所農業振興課主幹

湖北地域農業改良普及センター

湖北地域農業改良普及センター普及主任

長浜県事務所農業振興課副主幹

湖北地域農業改良普及センター

湖北地域農業改良普及センター主任

長浜県事務所農業振興課主査

湖北地域農業改良普及センター

高島地域農業改良普及センター所長

今津県事務所農業振興課参事

高島地域農業改良普及センター所長

高島地域農業改良普及センター次長

今津県事務所農業振興課課長補佐

高島地域農業改良普及センター

高島地域農業改良普及センター専門員

今津県事務所農業振興課主幹

高島地域農業改良普及センター

高島地域農業改良普及センター普及主任

今津県事務所農業振興課副主幹

高島地域農業改良普及センター

高島地域農業改良普及センター主任

今津県事務所農業振興課主査

高島地域農業改良普及センター

7 第2項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日に本庁の部課、地方行政機関またはその他の機関の次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、当該本庁の部課、地方行政機関またはその他の機関の当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

主監

管理監

部付参事、政策調整参事、総務参事、厚生参事、財産参事、検査参事、環境政策参事、耕地参事、研修参事、研究参事

主席参事

総括企画員、主席検査員、総括林業専門技術員、総括専門技術員、総括専門員

参事

専門企画員、主任調査員

副参事

技術専門員、副総括林業専門技術員

主任専門員

主任企画員、専門員(児童相談センター、琵琶湖博物館の事業部および研究部、森林センター、障害者更生相談所、しやくなげ園、淡海学園、近江学園、信楽学園、衛生環境センター、成人病センター病院、小児保健医療センター診療局、薬事指導所、工業技術総合センター、東北部工業技術センターならびに水産試験場に置かれるものを除く。)、検査員、用地専門員

主幹

主任林業専門技術員、主任専門技術員、主任児童福祉司

専門員

副主任林業専門技術員、副主任専門技術員、指導主任、相談主任、副主任児童福祉司、技術主任(障害者更生相談所および成人病センターに置かれるものに限る。)、調査員(薬事指導所に置かれるものに限る。)、福祉主任(障害者更生相談所に置かれるものに限る。)、判定主任、教務主任

主任主査

企画員、調査員(薬事指導所に置かれるものを除く。)、技術主任(障害者更生相談所および成人病センターに置かれるものを除く。)、検査主任、事業主任、事務主任、総務主任、税務主任、福祉主任(障害者更生相談所に置かれるものを除く。)、計量主任、普及主任、換地主任、出納主任、支所主任、用地主任、ダム管理主任

副主幹

学芸主任

主任学芸員

主任

主査

(平成12年規則第199号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第109号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に本庁の部課、地方行政機関またはその他の機関の次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、当該本庁の部課、地方行政機関またはその他の機関の当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

主任看護婦長

主任看護師長

看護婦長

看護師長

主任保健婦

主任保健師

主任看護婦、主任看護士

主任看護師

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に生活指導員の職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、生活支援員の職を命ぜられたものとする。

(平成15年規則第86号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県立農業大学校学則(昭和63年滋賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第114号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に地方行政機関の次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、当該地方行政機関のそれぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

判定員(子ども家庭相談センターに置かれるものを除く。)

心理判定員

判定員(子ども家庭相談センターに置かれるものに限る。)

児童心理司

滋賀県職員の職の設置に関する規則

昭和49年4月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第22号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和51年4月1日 規則第25号
昭和51年6月10日 規則第33号
昭和52年4月1日 規則第17号
昭和53年4月1日 規則第19号
昭和54年3月31日 規則第17号
昭和54年10月1日 規則第44号
昭和54年11月28日 規則第54号
昭和55年4月1日 規則第19号
昭和55年10月1日 規則第47号
昭和55年11月1日 規則第50号
昭和56年4月1日 規則第22号
昭和56年11月16日 規則第48号
昭和57年4月1日 規則第25号
昭和57年8月21日 規則第50号
昭和58年4月1日 規則第27号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和59年6月30日 規則第45号
昭和60年4月1日 規則第16号
昭和61年4月1日 規則第23号
昭和62年4月1日 規則第17号
昭和62年7月1日 規則第37号
昭和63年4月1日 規則第26号
昭和63年10月1日 規則第66号
平成元年4月1日 規則第43号
平成2年1月17日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第34号
平成2年11月16日 規則第69号
平成3年4月1日 規則第26号
平成4年4月1日 規則第25号
平成4年6月1日 規則第42号
平成4年12月21日 規則第91号
平成5年4月1日 規則第26号
平成6年4月1日 規則第24号
平成6年9月30日 規則第53号
平成6年10月14日 規則第57号
平成7年3月31日 規則第27号
平成8年4月1日 規則第24号
平成8年5月31日 規則第42号
平成8年9月20日 規則第69号
平成9年4月1日 規則第25号
平成10年4月1日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第23号
平成11年12月1日 規則第78号
平成12年4月1日 規則第94号
平成12年12月27日 規則第199号
平成13年4月1日 規則第74号
平成13年12月3日 規則第109号
平成14年3月28日 規則第19号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第45号
平成15年10月1日 規則第86号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年10月1日 規則第60号
平成16年12月1日 規則第64号
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年4月1日 規則第37号
平成18年9月1日 規則第81号
平成19年4月1日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第29号
平成21年1月30日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第19号
平成24年3月1日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第30号
平成26年4月1日 規則第34号
平成26年12月26日 規則第69号
平成27年4月1日 規則第38号
平成28年4月1日 規則第63号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第33号
令和元年12月27日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第44号
令和2年12月25日 規則第114号
令和3年3月31日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第25号
令和4年8月1日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第22号