○滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例

平成28年3月23日

滋賀県条例第16号

滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例をここに公布する。

滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項各号に掲げる教育に関する事務(同項第1号に掲げる教育に関する事務にあっては、次に掲げる同号に規定する特定社会教育機関に係るものに限る。)は、知事が管理し、および執行することとする。

(1) 滋賀県立青少年宿泊研修所

(2) 滋賀県立美術館

(3) 滋賀県立琵琶湖博物館

(4) 滋賀県立男女共同参画センター

(5) 滋賀県立安土城考古博物館

(6) 滋賀県立希望が丘野外活動センター

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては知事が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、知事がした処分その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際第1条の規定による改正後の滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例本則に規定する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては知事が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、知事がした処分その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年条例第20号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例

平成28年3月23日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
平成28年3月23日 条例第16号
令和元年10月18日 条例第14号
令和2年3月30日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第20号
令和5年10月20日 条例第43号