○行政経営企画室設置規程
平成20年4月1日
滋賀県訓令第15号
〔経営企画室設置規程〕を次のように定める。
行政経営企画室設置規程
(題名改正〔平成23年訓令22号・27年17号・28年26号〕)
(設置)
第1条 滋賀県基本構想の実現に向け、経営的な視点に基づく行財政改革を推進するため、総務部に行政経営企画室(以下「室」という。)を設置する。
(全部改正〔平成28年訓令26号〕)
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革の推進に関すること。
(2) 公共施設等マネジメントの推進に関すること。
(3) 指定管理者制度の総合調整に関すること。
(4) 出資法人の経営改善に係る総合調整に関すること。
(5) 組織力の最大化に関すること。
(6) 健康経営の推進に関すること。
(7) 市町への権限移譲に関すること。
(8) 滋賀県行政経営改革委員会に関すること。
(一部改正〔平成23年訓令22号・27年17号・28年26号・29年19号・31年18号〕)
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(全部改正〔平成26年訓令14号〕)
(事務決裁)
第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成23年訓令22号〕)
(庶務)
第5条 室の庶務は、総務部人事課において処理する。
(一部改正〔平成23年訓令22号〕)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成23年訓令22号〕)
付 則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 行政経営改革室設置規程(平成16年滋賀県訓令第9号)は、廃止する。
付 則(平成21年訓令第38号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年訓令第22号)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に経営企画室の副参事または主査を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ経営企画・協働推進室の副参事または主査を命ぜられたものとする。
付 則(平成23年訓令第54号)
この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付 則(平成24年訓令第20号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年訓令第17号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に経営企画・協働推進室の主幹または副主幹を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ経営企画室の主幹または副主幹を命ぜられたものとする。
付 則(平成28年訓令第26号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に経営企画室の室長補佐、副主幹または主査を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ行政経営企画室の室長補佐、副主幹または主査を命ぜられたものとする。
付 則(平成29年訓令第19号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。