○知事の職務を代理する職員および知事の職務を執行する職員を指定する規則
昭和28年8月1日
滋賀県規則第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項および第247条第1項の規定に基づき、〔知事の職務を代理する吏員および知事の職務を執行する吏員を指定する規則〕を次のように制定する。
知事の職務を代理する職員および知事の職務を執行する職員を指定する規則
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
第1条 知事および副知事がともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、総務部長の職にある職員が知事の職務を代理する。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
第2条 知事、副知事および前条の規定による知事の職務代理者がともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、部長の職にある職員のうち給料が上位にあるものが知事の職務を執行する。この場合において給料が同じであるものが2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、知事の職務を執行する。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第22号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。