○滋賀県の執務時間に関する規則

平成4年7月6日

滋賀県規則第61号

滋賀県の執務時間に関する規則をここに公布する。

滋賀県の執務時間に関する規則

(県の執務時間)

第1条 県の執務時間は、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

滋賀県の執務時間に関する規則

平成4年7月6日 規則第61号

(平成4年8月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第1節
沿革情報
平成4年7月6日 規則第61号