○特例期間における滋賀県議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年3月22日

滋賀県条例第5号

〔平成23年度における滋賀県議会議員の議員報酬等の特例に関する条例〕をここに公布する。

特例期間における滋賀県議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

(題名改正〔平成23年条例33号〕)

(議員報酬の特例)

第1条 議会の議長、副議長および議員の平成23年7月1日から平成27年4月29日までの間(以下「特例期間」という。)における議員報酬の月額は、滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号。以下「議員報酬条例」という。)別表1の規定にかかわらず、同表による額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表による額とする。

(一部改正〔平成23年条例33号〕)

(期末手当基礎額の特例)

第2条 議会の議長、副議長および議員の特例期間における期末手当基礎額は、議員報酬条例第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により議員報酬の月額に加算する額として定められる額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を議員報酬の月額に加算した額とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

特例期間における滋賀県議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年3月22日 条例第5号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年6月30日 条例第33号