○滋賀県議会議員章規程

昭和34年4月6日

滋賀県議会告示第1号

滋賀県議会議員章規程を次のように定める。

滋賀県議会議員章規程

第1条 滋賀県議会議員(以下「議員」という。)は、その身分を表示するため、別記規格による議員章をはい用するものとする。

第2条 議員章は、服装のいかんを問わず、左胸上部にはい用するものとする。

第3条 議員章は、他人に貸与し、または譲渡することができない。

第4条 議員章を亡失し、またはき損したときは、直ちに議長にその旨を届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合は、実費を弁償しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和34年4月23日に行われる一般選挙に当選した議員から適用する。

(昭和38年議会告示第1号)

この告示は、昭和38年4月29日から施行する。

(平成15年議会告示第1号)

この告示は、平成15年2月17日から施行する。

別記規格

(一部改正〔平成15年議会告示1号〕)

(1) 型式および付属

金属部部分金色

勲章略章型

モール部分紺色

 画像

裏面 滋賀県議会議員章の文字および番号を刻印する。

付属として絹編み紺色引環付防止紐をつける。

(2) 寸法 直径18ミリメートル 枠部高さ4.5ミリメートル

滋賀県議会議員章規程

昭和34年4月6日 議会告示第1号

(平成15年2月17日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和34年4月6日 議会告示第1号
昭和38年3月6日 議会告示第1号
平成15年2月17日 議会告示第1号