○平成14年度における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例

平成14年3月28日

滋賀県条例第37号

平成14年度における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例をここに公布する。

平成14年度における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例

議会の議長、副議長および議員に係る平成14年6月、同年12月および平成15年3月の期末手当の額は、滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

平成14年度における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例

平成14年3月28日 条例第37号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第37号