○平成12年における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例

平成11年12月24日

滋賀県条例第55号

平成12年における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例をここに公布する。

平成12年における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例

議会の議長、副議長および議員に係る平成12年3月、同年6月および同年12月の期末手当の額は、滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

平成12年における滋賀県議会議員の期末手当の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第55号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成11年12月24日 条例第55号