○滋賀県議会事務局事務専決規程

昭和47年4月1日

滋賀県議会訓令第2号

滋賀県議会事務局事務専決規程を次のように定める。

滋賀県議会事務局事務専決規程

(目的)

第1条 この訓令は、滋賀県議会事務局規程(昭和47年滋賀県議会訓令第1号。以下「事務局規程」という。)第8条の規定に基づき、事務局長、次長および課長の事務の専決に関する基準を定め、議会事務遂行上における責任の範囲を明確にすることにより議会事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和48年議会訓令2号・平成17年10号・26年4号〕)

(主管事務の専決)

第2条 事務局長、次長および課長は、別に定めるものを除き、この訓令に定めるところによりそれぞれ主管の事務を専決することができる。

2 この訓令に定められていない事項であつても、専決すべき者において、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、前項の規定に準じて処理することができる。

(一部改正〔昭和48年議会訓令2号・平成17年10号・26年4号〕)

(専決の制限)

第3条 専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、または、疑義があると認められる事項については、前条の規定にかかわらず、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 議会事務の企画および調整に関すること。

(2) 定例的な儀式および表彰に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。

(5) 会議録、速記録の調整、編さんおよび保存に関すること。

(6) 次長の出張命令に関すること。

(7) 次長の休暇その他の服務に関すること。

(8) 事務局規程第4条第2項の職員の任免その他発令に関すること。

(9) 職員の給与(通勤手当および扶養手当を除く。)の決定に関すること。

(10) 現に職員でない者の臨時的任用その他に関すること。

(一部改正〔昭和48年議会訓令2号・58年2号〕)

(次長の専決事項)

第5条 次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な儀式および表彰に関すること。

(2) 軽易な広報に関すること。

(3) 統計の作成ならびに資料の収集、刊行および配布に関すること。

(4) 軽易な通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。

(5) 課長の出張命令に関すること。

(6) 課長の休暇その他服務に関すること。

(一部改正〔昭和48年議会訓令2号・58年2号・平成11年2号〕)

(課長の専決事項)

第6条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(各課共通事項)

(1) 議会事務の軽易な企画および調整に関すること。

(2) 議案、請願、陳情等を除く文書の受理および返戻に関すること。

(3) 各種台帳、帳簿、記録等の備付およびその管理に関すること。

(4) 報告の徴収等に関すること。

(5) 各種証明に関すること。

(6) 課員の出張命令に関すること。

(7) 課員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 課員の休暇その他服務に関すること。

(9) 課員の事務分掌の決定に関すること。

総務課長

(1) 議会用自動車の運用に関すること。

(2) 議会用建物の使用許可に関すること。

(3) 職員の通勤届の確認および通勤手当額の決定に関すること。

(4) 職員の扶養家族の認定および扶養手当額の決定に関すること。

(5) 現に職員でない者の臨時的任用その他のうち退職票、受給資格証等の交付、再交付に関すること。

議事課長

(1) 議案、請願、陳情等の受付に関すること。

(2) 議会運営に関する各種の記録の調整、編さんおよび保存に関すること。

(3) 傍聴人の受付に関すること。

政策調査課長

(1) 各種の統計および資料の調整および保存に関すること。

(2) 図書館の図書の整備および保存に関すること。

(一部改正〔昭和59年議会訓令2号・平成11年2号・12年3号・17年10号・26年4号〕)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年議会訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年議会訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年議会訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年議会訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年議会訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県議会事務局事務専決規程

昭和47年4月1日 議会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 議会訓令第2号
昭和48年4月1日 議会訓令第2号
昭和58年4月1日 議会訓令第2号
昭和59年3月31日 議会訓令第2号
平成11年4月1日 議会訓令第2号
平成12年4月1日 議会訓令第3号
平成17年4月1日 議会訓令第10号
平成26年4月1日 議会訓令第4号