○滋賀県議会事務局職員の標準的な職に関する規程
平成28年4月1日
滋賀県議会訓令第4号
滋賀県議会事務局職員の標準的な職に関する規程を次のように定める。
滋賀県議会事務局職員の標準的な職に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県議会事務局職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標準的な職)
第2条 滋賀県議会事務局職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
| 職 | 標準的な職 | 
| 事務局長 | 部長 | 
| 次長 | 次長 | 
| 課長 | 課長 | 
| 参事 | 参事 | 
| 総括補佐、課長補佐、副参事および専門幹 | 課長補佐 | 
| 主幹 | 主幹 | 
| 係長および副主幹 | 係長 | 
| 主査 | 主査 | 
| 主任主事 | 主任主事 | 
| 主事および会計年度任用職員 | 主事および会計年度任用職員 | 
(一部改正〔令和2年議会訓令5号・6年5号〕)
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年議会訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年議会訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。