○滋賀県議会傍聴規則

昭和35年4月11日

滋賀県議会規則第2号

滋賀県議会傍聴規則をここに公布する。

滋賀県議会傍聴規則

目次

第1条目的

第2条規則の遵守

第3条傍聴席の定員

第4条傍聴券の発行等

第5条議場への入場禁止

第6条傍聴席に入ることができない者

第7条傍聴人の守るべき事項

第8条秘密会の場合の退場

第9条違反に対する措置

付則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成11年議会規則1号・19年1号〕)

(規則の遵守)

第2条 傍聴人は、この規則を遵守して、係員の指示に従い、静粛に傍聴しなければならない。

(全部改正〔平成11年議会規則1号〕)

(傍聴席の定員)

第3条 傍聴席の定員は、156人(車いす席2人を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは傍聴を制限することができる。

(一部改正〔平成11年議会規則1号・14年1号〕)

(傍聴券の発行等)

第4条 議長は、傍聴席の整理上、必要があると認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の傍聴券は、会議当日、所定の場所で先着順に交付する。

3 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(追加〔平成11年議会規則1号〕)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(一部改正〔平成11年議会規則1号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) ビラ、プラカード、旗またはのぼりの類を携帯している者

(4) 笛、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(追加〔平成11年議会規則1号〕、一部改正〔平成25年議会規則1号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語は控え、騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻または腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話、パーソナルコンピュータその他音声を発する機器の電源を切つておくこと。

(7) 写真、ビデオ等を撮影し、または録音等をしないこと。ただし、議長の許可を得た者はこの限りでない。

(8) 傍聴席最前列の手すりに手をかけて議場をのぞき込むような行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、または議事の妨害もしくは他の傍聴人に迷惑となるような行為をしないこと。

(一部改正〔平成11年議会規則1号・25年1号〕)

(秘密会の場合の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、係員の指示により速かに退場しなければならない。

(一部改正〔平成11年議会規則1号〕)

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(一部改正〔平成11年議会規則1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県議会傍聴規則(昭和23年7月24日議決)は、廃止する。

(平成11年議会規則第1号)

この規則は、平成11年2月17日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、平成14年2月19日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県議会傍聴規則

昭和35年4月11日 議会規則第2号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和35年4月11日 議会規則第2号
平成11年2月12日 議会規則第1号
平成14年2月18日 議会規則第1号
平成19年2月15日 議会規則第1号
平成25年2月14日 議会規則第1号