○知事の専決処分事項

昭和36年6月23日

議決

知事の専決処分事項

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、下記の事項は知事においてこれを専決処分することができる。

1 地方自治法第252条の14の規定による他の公共団体の公平委員会事務の受託(変更または廃止を含む。)に関し協議すること。

(昭和36年6月23日議決)

2 地方自治法第96条第1項第5号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年滋賀県条例第11号)の規定に基づき議決を経た契約の変更。ただし、契約金額の100分の10に相当する金額または5,000万円のいずれか少ない金額を超える金額に相当する契約金額の変更は除く。

(昭和39年3月28日議決、同年4月1日から実施)

(平成11年7月8日議決、同年8月1日から実施)

3 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下(自動車の運行による事故に係るものにあつては500万円以下)の損害賠償の額を定めること。

(昭和39年3月28日議決、同年4月1日から実施)

(昭和46年3月20日議決、同年4月1日から実施)

(昭和61年7月25日議決)

4 地方自治法第243条の2の2の規定に基づいて、職員に対する30万円以下の賠償責任を免除すること。

(昭和39年3月28日議決、同年4月1日から実施)

(令和2年3月23日議決、同年4月1日から実施)

5 地方自治法第96条第1項第10号に規定する1件20万円以下の権利を放棄すること。

(昭和46年3月20日議決、同年4月1日から実施)

(昭和61年7月25日議決)

6 地方自治法第252条の14の規定によるモーターボート競走施行に伴う勝舟投票券の臨時特別場間場外発売事務の委託および受託(変更または廃止を含む。)に関し協議すること。

(平成2年2月27日議決)

7 滋賀県営住宅に係る家賃等の支払いまたは明渡しの請求に関する訴えの提起、和解および調停に関すること。

(平成17年3月24日議決)

8 滋賀県奨学資金貸与金に係る返還金および延滞利息等の支払いの請求に関する訴えの提起、和解および調停に関すること。

(平成26年3月24日議決)

(昭和46年3月20日)

この議決は、昭和46年4月1日から実施する。

知事の専決処分事項

昭和36年6月23日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和36年6月23日 議決
昭和39年3月28日 議決
昭和46年3月20日 議決
昭和61年7月25日 議決
平成2年2月27日 議決
平成11年7月8日 議決
平成17年3月24日 議決
平成26年3月24日 議決
令和2年3月23日 議決