平成19年の政治資金規正法改正により、国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示制度が創設され、平成21年分収支報告書の要旨の公表日からその運用が始まりました。
この制度により、国会議員関係政治団体については、何人も、収支報告書の要旨の公表の日から3年間、少額領収書等の写しについて、滋賀県選挙管理委員会に開示(閲覧または写しの交付)を請求をすることができるようになりました。
少額領収書等の写し・・・人件費以外の経費で、1件1万円以下の支出に係る領収書等の写しのことをいいます。
少額領収書等の写しの開示の流れは、おおむね以下のとおりです。
少額領収書等の写しの開示を請求される場合は、「政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程」に基づき、「少額領収書等の写しに係る開示請求書」に必要事項を記載の上、滋賀県選挙管理委員会事務局へ提出してください。
なお、1万円を超える支出に係る領収書等の写しで滋賀県選挙管理委員会に提出されたものについては、政治資金規正法に基づく開示請求はできませんので、開示を希望される場合は、滋賀県情報公開条例に基づく公文書公開請求を行ってください。
公文書公開請求書のダウンロードはこちら
また、収支報告書等の写しの交付を希望される場合は、政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程に基づき、交付請求を行ってください。
収支報告書等の写しの交付請求書のダウンロードはこちら
写しの交付の方法による開示を希望される場合は、開示の実施時に手数料の納付が必要となります。
写しの交付に係る開示手数料は、交付する写し1ページにつき10円です。
滋賀県選挙管理委員会事務局
大津市京町四丁目1-1 滋賀県市町振興課内
TEL:077-528-3233