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郵便等による不在者投票の対象者の拡大

公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。

郵便等による不在者投票の対象者の拡大

今回の改正により、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方が、新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

1)郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。

2)投票手続

選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等をもって選挙人へ送付されます。選挙人は現在する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1又は2に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。

  1. 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
  2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1)及び2)の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3)のとおりです。

1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けるための手続です。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

2)代理記載人となるべき者の届出の手続

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出る手続です。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。

3)代理記載の方法による投票手続

選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等をもって選挙人、代理記載人へ送付されます。現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

施行

以上の改正内容は、平成16年3月1日から施行され、代理記載の方法による投票については、同日以後その期日を公示又は告示される選挙から行うことができます。