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自立支援医療 (精神通院医療)の支給認定に係る経過的特例について

経過的特例措置の延長について

令和6年3月31日までとされていた経過的特例措置ですが、令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施工令の改正により、令和9年3月31日まで延長されました。

自立支援医療 (精神通院医療)の経過的特例とは

市町村民税の課税額 (所得割)が23万5千円以上の世帯で、「重度かつ継続」に該当される方は経過的特例として、自己負担上限金額を2万円とする自立支援医療 (精神通院医療)制度の対象となっています。

受給者証の記載について

受給者証の空欄に押印で「経過的特例が延長されなかった場合、有効期限は令和6年3月31日までとする」と記載されている受給者証については、受給者証左下の有効期間欄に印字されている有効期間までお使いいただくことができます。

お問い合わせ
滋賀県庁 精神保健福祉センター 更生相談係
電話番号:077-567-5028
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