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療育手帳

療育手帳とは

療育手帳は知的障害であると判定された方に交付されるものです。療育手帳を取得することで相談や各種の福祉サービスが受けやすくなります。滋賀県の療育手帳は、障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに区分されます。

手帳の申請手続き

療育手帳の申請手続きは、市町の窓口で行います。

お住まいの市町の障害福祉担当課にて書類を提出してください。

療育手帳の判定結果交付

滋賀県の療育手帳を持っている18歳以上の方について、過去に受けた判定の結果を文書にて交付することができます。

18歳未満の方は、各子ども家庭相談センターへご相談ください。)

申請書は知的障害者更生相談所あてに郵送または、窓口に提出してください。申請書を受理後、文書を作成し、申請者あてに特定記録郵便でお送りしますので、文書がお手元に届くまでに2~3週間要します。

申請書は以下からダウンロードできます。

お問い合わせ
滋賀県知的障害者更生相談所(滋賀県立精神保健福祉センター 更生相談係)
電話番号:077-563-8448
FAX番号:077-562-4334
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