療育手帳は知的障害であると判定された方に交付されるものです。療育手帳を取得することで相談や各種の福祉サービスが受けやすくなります。滋賀県の療育手帳は、障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに区分されます。
療育手帳の申請手続きは、市町の窓口で行います。
お住まいの市町の障害福祉担当課にて書類を提出してください。
滋賀県の療育手帳を持っている18歳以上の方について、過去に受けた判定の結果を文書にて交付することができます。
(18歳未満の方は、各子ども家庭相談センターへご相談ください。)
申請書は知的障害者更生相談所あてに郵送または、窓口に提出してください。申請書を受理後、文書を作成し、申請者あてに特定記録郵便でお送りしますので、文書がお手元に届くまでに2~3週間要します。
申請書は以下からダウンロードできます。