道路交通法第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所において乗客の乗降等のために駐停車することができるのは、路線バスのほか、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、当該駐停車に関係がある者が合意をし、その旨を公安委員会が公示をした、一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(路線バスを除く)又は自家用有償旅客運送の用に供する自動車に限られるとされてきました。
また、令和4年10月1日から、乗合自動車の停留所において駐停車することができる対象が、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、当該駐停車に関係がある者が合意をし、その旨を公安委員会が公示をした、旅客の運送の用に供する自動車に拡大されました。
滋賀県内における当該駐停車にかかる関係者の合意内容については、以下の通りです。