警察官や銀行員、銀行協会などを名乗り、「○○という理由でキャッシュカードを預かる必要がある」などという電話があり、その後カードを取りに自宅にやってきた者がカード等を受け取り、騙し取る事件が発生しています。そして、犯人はカードを受け取る際に聞き出した暗証番号とカードを使って現金が引き出しています。
「県警の○○課の△△という者です。振り込め詐欺の捜査で、お宅の○○銀行○○支店の通帳が見つかりました。その通帳に1,000万円の残高がありました。そのお金は振り込め詐欺の被害者の方が振り込んだもので、その方に返さなければなりません。後で担当の者が行きますからキャッシュカードを渡してください。」という電話があり、後で取りに来た者にキャッシュカードを渡すとともに暗証番号も教えてしまい、現金が引き出されてしまった。
「銀行協会の○○です。高齢者の方が、古いキャッシュカードで現金を引き出される被害にあっています。今使っているカードを盗難防止機能のある新しいカードに替えますので、後から来る担当者に渡してください。」という電話があり、後で取りに来た者にキャッシュカードを渡すとともに暗証番号も教えてしまい、現金が引き出されてしまった。
警察や銀行、銀行協会が通帳やキャッシュカードを取りに家庭に訪問しません。
警察や銀行、銀行協会が暗証番号を尋ねることは、絶対ありません。