新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由としてまた感染を避けるため運転免許証の通常の更新手続を行えない方は、運転免許証の有効期間の延長手続(3か月)ができます。
対象となる方は、運転免許証の有効期限が令和3年3月31日までの方、またはすでに運転免許証の有効期間の延長手続を行い、延長後の有効期限が令和3年3月31日までの方です。
手続をした運転免許証の裏面備考欄に3か月延長された「運転および更新可能期間」が記載されます。
申請は郵送または窓口において受け付けています。
※委任状は、下記からダウンロードしていただくか、必要な内容が記載されていれば様式は問いません。
→【概要】失効手続のご案内へ
*上記理由により更新手続が出来なかった方は、「やむを得ない理由で失効」とみなされます。
*やむを得ない理由を証明するための書類として、「申立書」を作成していただきます。
延長手続をされた方が、新たな種別の免許を取得しようとする場合は先に更新手続を行っていただく場合がありますのでご注意ください。
延長手続は運転免許センター(守山市・米原市)の試験係窓口にお越しいただく必要があります。
※ 申請手数料は無料です。
延長手続の申請を希望される方は、申請を希望する運転免許センター(守山市・米原市)へ電話予約してください。