【概要】原付免許・小型特殊免許を取得する方の受験手続

はじめに

運転免許センター(守山市、米原市)で、原付免許、小型特殊免許の試験を受験する場合の手続です。
*小型特殊免許の試験は、運転免許センター(米原市)では受験できません。

  • 試験の内容は、適性試験(視力、運動能力等)と学科試験です。
  • 事前に、滋賀県内の警察署で運転免許申請書を作成してください。
    *原付免許受験の方は、申請書作成時に受験日を予約してください。(受験日当日の予約は出来ません。)
    *小型特殊免許受験の方は、学科試験は予約制となります。くわしくは、「学科試験の予約制について」をご覧ください。(受験日当日の予約は出来ません。)
    →学科試験の予約制について
  • 各案内をご覧いただき、書類等に不備がないようにしてください。

原付免許の受験手続

原付免許の受験手続はこちらをご覧ください。

小型特殊免許の受験手続

小型特殊免許の受験手続はこちらをご覧ください。

受験の適否について事前の確認・相談を!

  • 過去に免許の取消し処分等(初心運転者制度による取消しを除く)を受けた方、または取消し処分決定後に処分を受けずに免許の有効期限が過ぎた(失効した)方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間が満了していなければ受験できません。

取消処分者講習をご覧ください。

  • 過去の交通違反や事故の経歴により、運転免許試験に合格しても免許証を交付できない場合があります。不安がある方は、受験前に県内の警察署で受験相談(無料)をして確認してください。
  • 病気や身体の障害等により運転に不安がある方は、受験前に県内の警察署または運転免許センターにご相談くさだい。

運転適性相談をご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」