滋賀県内水面漁場管理委員会指示第2号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120第1項および第171条第4項の規定により、次のとおり指示する。
令和6年3月26日
滋賀県内水面漁場管理委員会会長 林 英志
次の区域および期間においては、全ての水産動物の採捕をしてはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者については、この限りでない。
1 禁止区域
東近江市伊庭町にある瓜生川の目﨑橋下流端から天尾橋上流端までの区域
東近江市躰光寺町にある躰光寺川の躰光寺橋下流端から大橋上流端までの区域
近江八幡市安土町にある山本川の西沢橋下流端から松原橋上流端までの区域
2 禁止期間 令和6年4月1日から令和6年5月31日まで
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