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防災・災害情報
滋賀県内水面漁場管理委員会指示第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項および第171条第4項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月27日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男
指示の内容
1.全長22センチメートル以下のにごろぶなは、採捕してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反して採捕したにごろぶなおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
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