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しが水環境ビジネス推進フォーラム

滋賀県水環境技術等開発支援補助金の募集について(令和5年度)

県内の中小企業者等が水環境技術等の開発を行うために要する経費を予算の範囲内で補助することにより、県内の中小企業者等が実施する水環境技術等の実用化を支援し、もって国内外の水環境課題の解決に貢献するとともに本県経済の活性化を図ることを目的に、「滋賀県水環境技術等開発支援補助金」を設けるとともに、令和5年度の募集を行いますのでお知らせします。

1. 補助対象者

この補助金の補助対象者は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等であって、以下の要件を全て満たすものとします。

詳細は、交付要綱第4条をご確認ください。

  1. 滋賀県内に事務所または事業所を有すること
  2. 交付申請時までに「しが水環境ビジネス推進フォーラム」に入会していること
  3. 県税を滞納するなど法令に抵触し助成することが適当でないと認められる者でないこと
  4. 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有するなど、いわゆる「みなし大企業」に該当しないこと
  5. 事業実施主体が事業共同体である場合は、補助対象者が当該事業共同体の代表者として企画運営等を行うなど、当該事業共同体の代表者と認められる者であること

2. 補助対象事業

水環境技術等の実用化に向けて、その開発をしようとするものであって、次のいずれかに該当するものとします。

ただし、産業廃棄物の発生抑制や資源化、または沈水植物等の水草(侵略的外来水生植物を含む。)に係る既存技術の改良や有効利用技術の開発等を主目的とするものは除きます。

  1. 持続可能な水環境の維持または利用のための水質改善その他の水環境に関する技術を利用した製品等の開発
  2. 水環境および水環境に係る生態系サービスならびに地域資源の保全または活用に関する技術および手法の開発

3. 補助率および補助額

  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 補助額: 一の補助対象者当たり50万円以上500万円以下

4. 補助対象期間

交付決定日から、最長で令和6年2月末日までとします。

5. 募集期間

令和5年4月18日(火曜日)から同年5月31日(水日)まで

※提出書類に不備等があった場合、受け付けられない場合がありますので、応募を検討される場合は、なるべく早い段階でお問い合わせいただきますようお願いします。

※必須ではありませんが、応募しようとする場合は、あらかじめ応募意思がある旨をメール(Email [email protected])等でお知らせいただければ幸いです

6. 募集要領等

募集要領および交付要綱

採択を受けるために必要となる書類(事業計画書)

内示後、交付申請時に必要となる書類

申請者が法人または団体の場合は、上記書類にあわせて役員名簿(任意様式)をご提出ください。

また、上記書類の様式第1号の別紙1から別紙3は事業計画書の様式と同じものです。
内示を受けて事業計画書の内容を変更した場合は、変更箇所がわかるようにしてください。
ただし、事業計画書に記載のとおり内示を受けた場合には、原則として交付申請時にその内容を変更することはできません。やむを得ず変更することが必要である場合は、その理由を明らかにしてください。

交付決定後、事業計画を変更したい場合に必要となる書類

事業完了時に必要となる書類

事業終了後(5年間)提出が必要となる書類

その他、状況に応じて必要となる書類

7. お問合せ先

滋賀県 琵琶湖環境部 環境政策課 企画・環境学習係

TEL 077-528-3453

Email [email protected]

所在地 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1

お問い合わせ
琵琶湖環境部 環境政策課
電話番号:077-528-3453
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
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