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栄養改善に関すること(草津保健所)

特定給食施設・多数給食施設の届出・報告等について

平成15年5月1日から健康増進法が施行されたことにより、特定給食施設設置者による届出、栄養管理等が義務づけられました。また、滋賀県では、特定給食施設よりも食数の少ない給食施設を多数給食施設として届出いただいています。

詳しくは下記 てびき をご覧ください。

給食施設の届け出に関して

特定給食施設・多数給食施設に関する詳細や届出様式は、下記リンク先をご確認ください。

【届出送付先】草津市・守山市・栗東市・野洲市に所在する給食施設のみ受付。左記以外の市町に所在する施設については、その地域を管轄する保健所にお問い合わせください。

 〒525-8525 滋賀県草津市草津3丁目14-75 滋賀県草津保健所 医療福祉連携係 あて

〇特定給食施設

滋賀県健康増進法施行細則(滋賀県規則第63号)

〇多数給食施設

滋賀県特定給食施設等指導実施要綱

栄養管理状況の報告(給食施設調査)に関して

給食施設における給食運営および栄養管理等の状況を把握するため、滋賀県特定給食施設等指導実施要綱の規定により、給食施設の設置者に対して、毎年6月1日現在の状況報告(調査日が通常実施状況と異なる場合は、その翌日)を求めています。

お問い合わせ
南部健康福祉事務所 (草津保健所) 医療福祉連携係
電話番号:077-562-3614
FAX番号:077-562-3533
メールアドレス:[email protected]
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